子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を行います。
なお、他自治体で既に令和5年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」を受け取った方は新宿区から支給できません。二重に受給された場合や所得更正により支給対象外となった場合は返還を求めますので、ご注意ください。
実施機関 | 東京都新宿区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都新宿区 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年6月15日(木)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
給付対象者
次の(1)、(2)アまたは(2)イのいずれかに該当する方(※児童手当または特別児童扶養手当の対象年齢となる子を養育している場合は原則、同手当を受給している必要があります。)
(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象者を除く。
(2) (1)のほか対象児童(平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計急変した方
ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である方
イ 令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※令和4年分の所得の確定申告・住民税の申告をしていない方(個人事業主で未申告の方や給与所得者で年末調整が行われていない方等)は、申告をしたうえで、上記要件に該当していれば支給対象となります。
住民税の申告については、新宿区税務課(本庁舎6階4番窓口)へ
税務課課税第一係 電話 5273-4107(直通) 課税第二係 電話 5273-4108(直通)
※令和4年分の所得が更正された結果、令和5年度住民税均等割が非課税から課税となった場合は、本給付金の支給対象外となるため、既に受給している場合は、返還する必要があります。
対象費用
給付額
児童1人あたり一律50,000円
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