【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 練馬区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 東京都練馬区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都練馬区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年5月8日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
つぎの条件をすべて満たす方
(1)練馬区国民健康保険の被保険者の方
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方(被用者の方)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、療養のため労務に服することができなかった期間がある方
(4)その労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部が支給されない方
以下の場合は対象となりません。(例)
・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合
・出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合
・事業主が事業を休止または廃止した場合
・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合
対象費用
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷その間の就労日数× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
※1 給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※2 支給額には上限があります。
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
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