中小企業仕事と家庭の両立支援制度
金額 15 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード区は、中小企業事業主が行う仕事と家庭の両立を応援しており、以下の奨励金・助成金の支給を行っています。
子育てや介護と仕事を両立し、男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む区内中小企業事業主の皆様、ぜひご活用ください。
中小企業 仕事と家庭の両立支援制度
1.制度導入奨励金
2.配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
3.子の看護休暇奨励金
4.男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
5.介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
6.引継期間代替要員給与助成金
実施機関 | 東京都千代田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都千代田区 |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2023年4月11日(火)〜 |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
各制度の共通事項
交付対象
1.下記1~3のいずれかに当てはまる事業者であること。
1.会社法に定める「会社」であること。
2.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
2.千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
3.資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
4.国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
7.千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび団体の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
8.就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。
*詳しくは、各奨励金・助成金のページをご覧ください。
対象費用
交付上限
各奨励金・助成金につき、1年度あたり5件まで(1従業員1回限り)。
(注意) 制度導入奨励金については、1事業者につき1回限り支給します。令和5年3月31日までに支給を受けたことのある事業者は、令和5年4月以降は申請対象となりませんので、ご注意ください。
1 制度導入奨励金 交付金額15万円(1年度1件まで)
◆交付要件
・配偶者出産休暇制度、育児目的休暇制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度を、有給の特別休暇として、就業規則に直近6か月以内(令和2年4月1日以降)に規定していること。
2 配偶者出産休暇奨励金・育児目的休暇奨励金 交付金額3万円(1年度5件まで)
◆交付要件
・配偶者出産休暇奨励金及び育児目的休暇奨励金を、有給の特別休暇として、就業規則に規定していること。
・休暇を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
配偶者出産休暇奨励金の場合
・従業員が、配偶者の入院日から出産後2週間までに、配偶者出産休暇を2日以上取得していること。
育児目的休暇奨励金の場合
・従業員が、配偶者の出産日から8週間までに育児目的休暇を3日以上取得していること。(令和2年4月1日以降)
3 子の看護休暇奨励金 交付金額2万円(1年度5件まで)
◆交付要件
・育児・介護休業法による子の看護休暇制度を、有給の休暇制度として、就業規則に規定していること。
・従業員が、上記休暇を年度内3日以上(半日又は時間単位で取得できる場合は、その合計)を取得していること。
・休暇を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金 交付金額3万円(1年度5件まで)
◆交付要件
・育児・介護休業法に定める育児休業・育児短時間勤務制度を就業規則に規定していること。
・男性従業員が育児休業(連続 14 日以上)・育児短時間勤務(継続1か月以上)を取得していること。
・休業・短時間勤務を取得した男性従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用しているこ
と。
育児短時間勤務の場合 ・育児短時間勤務を取得終了後の従業員の給与水準が、短時間勤務開始前の給与水準と同等以上であること。
5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金 交付金額3万円(1年度5件まで)
◆交付要件
・育児・介護休業法に定める介護休業・介護休暇・介護短時間勤務制度を就業規則に規定していること。
・従業員が介護休業(連続 14 日以上)・介護休暇(年度内3日以上)・介護短時間勤務(継続1か月以上)を取得していること。
・休業・休暇・短時間勤務を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
介護休暇の場合 介護のための休暇制度を、有給の特別休暇制度として、
就業規則に規定していること。
介護短時間勤務の場合 介護短時間勤務を取得終了後の従業員の給与水準が、
短時間勤務開始前の給与水準と同等以上であること。
6 引継期間代替要員給与助成金 1,000 円、上限15万円(1年度5件まで)
◆交付要件
・育児・介護休業法に定める育児休業・介護休業制度を就業規則に規定していること。
・育児休業・介護休業を連続1か月以上取得する従業員の業務を引継ぐため、休業開始日の属する月の前月1日以降に、代替要員を新たに雇入れ、給与を支払っていること。
・休業取得従業員及び代替要員が同時に勤務した日が5日以上あること。
・休業を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
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