新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付
金額 2,500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の返済負担額の軽減、計画的な返済につながる新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付を実施します。
※郵送または電子申請での受付となります。金融機関の代行申請も受付けています。その際、委任状は必要ありません。
実施機関 | 東京都練馬区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都練馬区 |
上限金額 | 2500万円 |
公募期間 | 2023年4月18日(火)〜9月29日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象事業者
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近の1か月の売上額が、前年同月と比較して20%以上減少していること。(前年同月にすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年等コロナの影響を受ける直前の同月との比較ができます。)
2.練馬区産業融資あっせん制度による旧債務(新旧債務一本化貸付および新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付を除く)を一括返済するための資金に、新たに必要となる資金を併せて一本化すること。
3.新型コロナウイルス感染症対応特別貸付および緊急経営支援特別貸付は融資実行後6カ月以上、その他の債務については1年以上経過していること(運転資金扱いとします)。
4.取扱金融機関は、旧債務のある金融機関の同一支店であること。※旧債務については、事前に金融機関にご確認ください。
主な資格要件
1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
2.法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者ではないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条約に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
対象費用
貸付内容
貸付限度額 2,500万円
貸付期間 1,000万円まで 7年以内
1,000万超 10年以内
※どちらも据置期間24カ月以内を含む
利率 利用者負担 0.2% 区負担 1.8%
信用保証料 利用者負担
東京都の地域別補助金・助成金情報
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