新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 東京都文京区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都文京区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月10日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の4つの要件をすべて満たす方
1.文京区国民健康保険被保険者かつ給与等の支払いを受けている被用者
2.新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった
3.療養のため、労務に服することができなかった期間が3日間連続し、4日目以降も労務に服することができなかった
4.労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより、給与等の全部または一部を受けることができなかった
(注)以下の場合は対象になりません
・自身が事業主であり、給与の支払いを受けていない
・新型コロナウイルス感染症による後遺症で仕事を休んだ
・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた
・濃厚接触の疑いがあるため、自主的に休んだ、または、勤務先から自宅待機を命じられた
・勤務先が事業を休止または廃止した
・短期間(1か月以内)に陽性が2回出た場合で、医師から「再感染」と診断を受けていない
・直近3か月間の給与が一切ない
・申請書類に勤務先からの証明を得られず提出できない
対象費用
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
(注1)勤務先からの証明が必要になります
(注2)上限額は日額30,887円です
(注3)給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額、または支給されないことがあります
支給対象となる日数
療養のために仕事を休んだ日から起算し、4日目から仕事を予定していた日数分
時効
傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間
東京都の地域別補助金・助成金情報
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