中野区認定特定創業支援等事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 「認定特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された区市町村の創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行う事業を言います。
「認定特定創業支援等事業」による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、区への申請により、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。区が交付する証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
対象事業は、年度により更新されます。2023年度の対象事業については、本ページの説明のほか、関連ファイル中野区認定特定創業支援等事業案内チラシをご参照ください。
実施機関 | 東京都中野区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都中野区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
証明書の交付要件(証明申請ができる方)
証明申請の時点において、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
(1)産業競争力強化法第 2 条第 29 項に定める創業者の方
(2)中野区認定特定創業支援等事業による支援を、4 回以上、かつ、原則 1 か月以上 1 年以内の期間、継続的に受けていること※別種の事業を組み合わせて 4 回でも可
(3)中野区認定特定創業支援等事業による支援を受けることによって、経営、財務、人材育成、販路開拓に係る知識をすべて得ることができていること
(4)中野区認定特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から 1 年以内であること
(5)創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであること
(6)中野区暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員及び同条第 3 号に規定する暴力団関係者でないこと
【会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減】
・事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後 5 年を経過していない個人の方で、中野区内で会社を設立する予定の方
※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外
【無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例】
・事業を営んでいない個人の方
・新たに会社を設立して創業しようとする方
【日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足】
【日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ】
・中野区内で新たに事業開始予定、又は中野区内で事業開始後に税務申告を2期終えていない方
【東京都「創業融資」の創業支援特例の適用】
・事業を営んでいない個人の方
・新たに会社を設立して創業しようとする方
対象費用
中野区認定特定創業支援等事業による支援を受けたことによる優遇措置
中野区認定特定創業支援等事業による支援を受けることにより、以下の優遇措置を受けられる場合があります。
優遇措置を受けるためには、中野区認定特定創業支援等事業による支援を受けたことについて、中野区長の証明が必要です。
詳細はWEBサイトをご確認ください。
優遇措置の内容
【会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減】
株式会社又は合同会社:資本金の 0.7%→0.35%
(例)株式会社の最低税額 15 万円→7.5 万円
(例)合同会社の最低税額 6 万円→3 万円
合名会社又は合資会社:1 件につき 6 万円→3 万円
【無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例】
事業開始の 6 か月前から利用可能
【日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足】
「自己資金に関し、創業資金総額の 1/10 以上を有すること」という要件を満たしたものとみなす
【日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ】
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
【東京都「創業融資」の創業支援特例の適用】
融資利率を 0.4%優遇
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