区民公益活動に関する助成制度[政策助成]
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成19年度からこれまでの区民団体の活動に対する助成制度を再構築し、助成対象や助成金総額を広げた「区民公益活動に関する助成[政策助成]」を開始しました。
この制度は、区民団体が行う公益活動の中でも、区が行う政策に合致し、区政目標の実現に貢献する活動について助成を行う制度です。
実施機関 | 東京都中野区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都中野区 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜21日(金) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
申請できる団体
次の要件をすべて満たす団体
1.区民が自主的に組織する非営利の団体であること(社会福祉法人等の法人は対象外。区民が自主的に組織したNPO法人等は可)
2.主たる事務所又は連絡場所が区内にあること
3.規約及び会員名簿等を有すること
4.希望者は、任意に加入又は脱退ができる等団体の運営が民主的に行われていること
5.区民を対象とした公益活動の実績が原則として1年以上あり、継続的かつ計画的に活動を行っていること
令和5年度より、電子掲示板「ためまっぷなかの」への登録が必要となります。(政策助成申請書がためまっぷなかの登録書を兼ねています。)
助成の対象
区民団体が主催する中野区民を対象にした公益活動で、次の1~5のすべてに該当する事業
1.区民が自発的に行う不特定多数の利益の増進に寄与する非営利の事業
2.令和5年度中に行う事業
3.宗教・政治・選挙活動を目的としない事業
4.国または地方自治体(中野区を含む)、中野区から運営経費を対象とした助成を受ける団体の、いずれからも助成等を受けない事業
5.9の活動領域における事業
助成事業数
1団体当たり2事業まで
対象費用
助成額
助成金の額は、1事業につき助成対象経費の総額の3分の2以内
1事業あたりの助成限度額(=申請限度額)は20万円
助成対象経費
当該申請事業を実施するために必要な経費で以下のもの
1.謝礼金
2.活動手当(令和5年度より追加)
3.施設使用料
4.保険料
5.印刷・製本費
6.消耗品等購入費
7.その他の経費で、当該申請事業を実施するために必要な経費
団体の運営にかかる経費(例:事務局経費)は、助成対象外
手引きにQ&Aあり
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