募集終了

千代田区商工融資あっせん制度(含 特別資金)

千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。

区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、指定金融機関ではこの預託金に自己資金を合わせ、区が定める条件の範囲内で中小企業者の方々に融資します。区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができます。

実施機関 東京都千代田区
都道府県 東京都
対象地域 東京都千代田区
上限金額
公募期間 2023年4月3日(月)〜
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

利用できる方
次の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)
1.(1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
 (2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること

2.区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方

3.最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方

4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方

5.資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
(注意) 平成27年10月から、特定非営利法人(NPO法人)のうち中小企業とみなされる法人(保証対象業種を営む法人に限ります)もご利用になれます。ただし、一部の資金は対象外となります。詳しくは、お問い合わせください。

利用できない方
1.本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方
2.金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人など、東京信用保証協会の保証対象外の業種を営んでいる方
3.資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合
4.千代田区商工融資の「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用中に町会等を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方
5.区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方
6.暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方

ご利用時の注意点
利子補給は、次のいずれかに該当した場合は終了します。
 1.千代田区外に転出した時
 2.事業をやめた時
 3.代位弁済になった時
 4.返済条件の変更等により利用している資金の融資期間を超える時
 5.「町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置」を利用した者が町会等を退会した時

対象費用

融資期間・融資限度額・本人負担利率等は融資メニューによって異なります。詳しくは千代田区ホームページをご覧ください。

千代田区商工融資あっせん制度資金
(1)営業資金
(2)設備資金
(3)小規模企業特別資金(営業・設備)
(4)地球温暖化・環境対策特別資金
(5)団体資金
(6)起業資金 責任共有制度対象除外(全額保証)
(7)小口資金 責任共有制度対象除外(全額保証)
(8)年末特別資金

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