ブロック塀除却・設置工事等支援事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。また、ブロック塀等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。
当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。
既に除却・設置工事の契約をしたもの、既に除却・設置工事を実施したもの、この制度又は細街路拡幅整備事業による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるものをいいます。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 企業,団体,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
〇ブロック塀等耐震アドバイザー派遣
対象となるブロック塀等
区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)に面するもの
申込対象
個人:
・複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された方
・外国人の場合は、永住許可を受けている方又は特別永住者として永住できる資格を有する方
・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号) 第2条第2項各号の規定に該当しない方
マンション管理組合:区分所有者の集会の決議により選任された方又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た方
法人:
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。
・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号) 第2条第2項各号の規定に該当しない方
〇ブロック塀等除却・設置工事支援事業
対象となるブロック塀等
1.区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。
2.除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。
3.設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものであること(4m未満の道路沿いに設置する場合には、中心から2m後退する必要がありますのでご注意ください)。
4.建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。
5.不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。
申込対象
個人:
・複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。
・外国人の場合は、永住許可を受けている者又は特別永住者として永住できる資格を有する者。
マンション管理組合:区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。
中小企業者:
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
対象費用
〇ブロック塀等耐震アドバイザー派遣
派遣内容
派遣の費用:無料(すべて区で負担)
派遣の回数:年度にかかわらず合計3回までが限度
〇ブロック塀等除却・設置工事支援事業
助成制度(千円未満は切り捨て)
・除却工事
・助成額
港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合:除却に要した費用の全額(助成限度額150万円)
港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合:6,000円/m以内(除却長さ上限なし)
・対象:コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、レンガ積塀等
・除却に伴う新規塀の設置工事
・助成額
港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合:設置工事に要した費用の2/3(助成限度額100万円)
港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合:
1万円/m以内(除却したブロック塀等の長さが上限)又は設置に要した費用の1/2の少ない方の額(助成限度額20万円)
・対象:フェンス等
※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合とは、アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定された場合とします。
※除却・設置工事をしようとするブロック塀等が敷地内に2基以上ある場合の助成対象工事は、助成対象工事に要する費用はそれらの除却・設置工事費用の合計額とします。
※複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。
※複数の所有者(複数に分筆された敷地にまたがる一連のブロック塀等を、それぞれ異なる者が所有している場合をいいます。)が、共同して一体の除却・設置工事を行う場合、助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。
※アドバイザー派遣を利用した場合の助成額は、令和7年3月31日までに工事を完了するものが対象です。
※助成対象工事に要する費用は、消費税相当額は含まれません。
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