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エレベーター安全装置等設置助成事業

上限
金額
300

区内の建築物に設置されているエレベーターに安全装置等(戸開走行保護装置地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕工事を行うために要した費用の一部を港区が助成します。
工事完了報告書(領収書の写し等の添付書類を含む)は、2月末までに提出をお願いします。助成金のお支払いができなくなります。

実施機関 東京都港区
都道府県 東京都
対象地域 東京都港区
上限金額 300万円
公募期間 2023年4月11日(火)〜
対象者 企業,団体,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

助成対象工事
・戸開走行保護装置を新たに設置する改修工事が助成対象になります。
・確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアルも助成対象となります。
・地震時等管制運転装置及び耐震対策は、戸開走行保護装置を新たに設置する場合又は既に設置済みの場合に、助成対象になります。

戸開走行保護装置
 エレベーターのドアが開いたまま走行したら、そのことを検知して直ちに緊急停止させる装置です。平成21年9月から新設されるエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が法律で義務化されました。

地震時等管制運転装置
 地震時に初期の揺れを検知し、エレベーターを最寄り階に停止させ、乗客の閉じ込めと機器の損傷を防ぎます。

耐震対策
 地震時のエレベーターの損傷を防ぐため、耐震性を強化するための対策です。
 具体的には下記のいずれかの対策を行う工事が該当します。
 ・主要機器の耐震補強措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、令第129条の7第5号並びに令第129条の8第1項の規定に適合する措置)
 ・釣合おもりの脱落防止措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第5号に規定する対策)
 ・主要な支持部分の耐震化(建築基準法施行令129第条の4第3項第6号に規定する構造)

助成対象建築物
下記の1又は2に該当する建築物が助成対象になります。
1マンション
 ・住宅の用途に供する部分の床面積が建物の延べ面積の3分の2を超える共同住宅である。

2一般建築物
 ・長期修繕計画又は維持保全計画が作成され、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している建築物である。
 ・申請者が法人の場合は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項各号の規定に該当しない者。

対象費用

助成内容
エレベーター改修工事のうち、安全装置等を設置する工事費のみが助成対象になります。
マンション※2
 戸開走行保護装置(必須)   100%(最大300万円)
 地震時等管制運転装置※1   3分の2(上限額なし)
 耐震対策※1         3分の2(上限額なし)
 備考 最大助成額はエレベーター改修工事費総額の3分の2です。

一般建築物
 戸開走行保護装置(必須)   100%(最大100万円)
 地震時等管制運転装置※1   50%(上限額なし)
 耐震対策※1         50%(上限額なし)
 備考 助成金額算定の対象にできるのは、各助成対象工事費の合計で950万円までです。

 ※1 戸開走行保護装置が設置済みのものは、地震時等管制運転装置、耐震対策の申請ができます。
 ※2 一般建築物としての要件(長期修繕計画を作成している、申請者が法人の場合は中小企業者である。)を満たしている病院並びに高齢者及び障害者の施設は、マンションを選択して申請することもできます。

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