清瀬市創業資金融資
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード清瀬市内で創業される方や創業して1年未満の方を対象として、運転資金や設備資金の融資を取扱金融機関にあっせんする制度です。
実施機関 | 東京都清瀬市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都清瀬市 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2023年3月9日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
資金の種類
1.創業運転資金…創業にかかる商品や原材料の購入等の資金
2.創業設備資金…設備の取得、店舗等の増改築、車や機械の購入等の資金
3.特定創業運転資金…清瀬市特定創業支援事業の認定を受けた者による創業運転資金
4.特定創業設備資金…清瀬市特定創業支援事業の認定を受けた者による創業設備資金
法人・個人共通
1.創業することにより、中小企業者(農業を含む)に該当するものとなること又は創業して1年未満のもの
2.市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること
3.東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること
4.創業予定者については、具体的な事業計画があること
5.法令に基づく資格、許認可等を必要とする事業を開始する場合は、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の審査時に当該資格等を取得していること
6.清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
法人の場合
1.申込時点で法人代表者が市内に住所を有していること、又は主たる事業所を市内に置くこと
2.企業経営上の責任ある代表取締役である連帯保証人を必要とする
3.連帯保証人は当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること
個人の場合
1.申込時点で市内に住所を有していること
2.個人の申し込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする。
対象費用
融資限度額
500万円
創業運転資金及び創業設備資金、又は特定創業運転資金及び特定創業設備資金の併用の場合も限度額は500万円まで
【商店街等加入補助】
清瀬市内の商店街又は清瀬商工会に加入して創業する方は利子補給の上乗せ補助があります。
【特定創業支援事業の認定を受けた者への補助】
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定に基づき、清瀬市長が発行する証明書の交付を受けた者は、利子補給の上乗せ補助があります。
※詳細は産業振興課にお問い合わせください。
東京都農業信用基金協会は、農業者の農業資金のみの取り扱いとなります。
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