低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の制度である「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給いたします。
実施機関 | 東京都目黒区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都目黒区 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年2月1日(水)〜28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(以下の1から3までのいずれかに該当するかた)
給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」を含めて、児童1人につき1回だけ支給されます。
このため、児童がいずれかの給付金の対象となり、すでに支払いが完了している場合、同じ児童に対する給付金の申請はできませんのでご注意ください。
1.令和4年4月から令和5年3月までの分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けているかた(注記)のうち、令和4年度分の住民税均等割が非課税のかた
(注記)「令和4年4月から令和5年3月までの分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けているかた」とは、以下の対象者をいいます。
・令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けたかた
・令和4年4月1日以降に出生または国外から転入などにより、その児童に係る児童手当または特別児童扶養手当を初めて認定されたかた
2.平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童だけを養育していて、令和4年度住民税均等割が非課税のかた
3.1及び2に該当せず、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育していて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税のかたと同様の事情にあると認められるかた(以下「家計急変者」といいます。)
対象費用
給付額
児童1人あたり一律5万円
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