出産育児一時金

上限
金額
42

国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき42万円が支給されます。出産育児一時金の支給方法については、平成23年4月1日より受取代理制度が実施となったことから、直接支払制度と合わせて、3通りの方法での支給となります。
 直接支払制度又は受取代理制度を利用することにより、被保険者の方が、事前にまとまった出産費用を用意しなくても、医療機関等での支払額が42万円を超えた金額だけで済むようになります。

実施機関 東京都武蔵村山市
都道府県 東京都
対象地域 東京都武蔵村山市
上限金額 42万円
公募期間 2023年1月11日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
 国民健康保険に加入している被保険者

対象費用

1.直接支払制度とは
 医療機関等と被保険者等の合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって、出産育児一時金の支給申請及び、受取を行う制度です。出産育児一時金が直接医療機関等へ支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。手続きは、被保険者等と医療機関等の間で行います。

2.受取代理制度とは
被保険者等が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。但し、保険者(武蔵村山市)に対して事前に申請(出産予定日の2か月前以降より)を行う必要があります。

3.上記のどちらも利用しない場合
1又は2の制度を利用しない場合は、市役所保険年金課にて、口座振替又は現金にて、出産育児一時金の支給を行っております。

・支給額については、どの方法でも一律42万円となります。
・妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産となられた場合でも支給されます。
・他の健康保険制度により同様の給付金が支給される場合には、市役所では支給されません。

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