募集終了

小口事業資金融資あっせん

上限
金額
1,000

信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による中小企業者への影響を緩和するため、一定の要件を満たす中小企業者に対し、借り入れによる債務の保証を責任共有制度の対象除外とすることにより、安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資することを目的とする制度です。

実施機関 東京都昭島市
都道府県 東京都
対象地域 東京都昭島市
上限金額 1000万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業
対象業種 サービス業,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象者
共通事項
・常時使用する従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)
・信用保証協会が定める保証対象業種を主たる事業として営んでいること
・あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払について能力があること
・市民税の納税義務者であること
ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
・市民税及び固定資産税を滞納していないこと
・市のあっせん資金(緊急対策事業資金は除く)の融資をうけていないこと
・あっせん資金に係る連帯保証人になっていないこと
・この融資を含め、信用保証協会の保証に付された融資の残高の合計額が2,000万円以下であること

(1)運転資金・設備資金
個人
・市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
・昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる

法人
・市内に1年以上主たる事務所(注2)を有する法人

(注1)「昭島市等の区域内」の範囲
八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市 ・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市 ・瑞穂町
(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です

(2)開業資金
個人
・市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
・昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を設置しようとしている
開業1年未満で、昭島市等の区域内(注1)に店舗や事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている

法人
・開業後1年未満で、市内に主たる事務所(注2)を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている

(注1)「昭島市等の区域内」の範囲
八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市 ・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市 ・瑞穂町

(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です

対象費用

【運転資金】
融資限度額:1,000万円
融資期間 返済方法:4年以内 毎月元金均等払い
(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から2ヶ月を据え置くことができます)
利率:4年以内 :1.6パーセント 4年間:1.0パーセント市が利子補助をします。
保証料:市が負担(全額)

【設備資金】
融資限度額:1,000万円
融資期間 返済方法:5年以内 毎月元金均等払い
(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から6ヶ月以内を据え置くことができます)
利率:5年以内:1.6パーセント 5年間:1.0パーセント市が利子補助をします。
保証料:市が負担(全額)

【開業資金】
融資限度額:1,000万円
融資期間 返済方法:5年以内 毎月元金均等払い
(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から1年以内を据え置くことができます)
利率:5年以内:1.6パーセント 5年間:1.0パーセント市が利子補助をします。
保証料:市が負担(全額)

・既存の借入金返済にはご利用いただけません。
・利率について、長期プライムレートが0.5パーセント以上変動した場合は、変更になる場合があります。
・保証料は、保証協会規定の保証料率となります。
・繰り上げ完済した場合、東京信用保証協会から返戻された保証料は、市へ返還していただきます。

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