新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)の収入が減少した世帯に対し、国民健康保険料が減免される場合があります。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月14日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(注2)を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少し、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入が、令和3年の収入と比べて10分の3以上減少する見込みである。(注3)
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下である。
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。
(注2)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
(注3)令和3年の収入、令和4年の収入には、国や都から支給される持続化給付金等の各種給付金は含めません。保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
対象費用
減額または免除の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限のあるもの
減額または免除の基準
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯は、免除
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、減額または免除
≪減額の計算式≫
対象保険料額(※1)×減額または免除の割合(※2)=保険料減免額
(※1)対象保険料額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の全ての被保険者について算定した令和3年の合計所得金額
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額または免除の割合(※2)
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
・世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(B)が0円または、マイナスの場合は減免対象外です。(減免金額が0円となるため)
・世帯の主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者について算定した令和3年の合計所得金額(C)が0円または、マイナスの場合は減免対象外です。(減免額が0円となるため)
・世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減額または免除の割合は全部(10分の10)になります。
・倒産・解雇による離職や雇い止めなどによる離職をされた人で雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当し、現行の非自発的失業者の保険料軽減の対象となる場合については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料軽減を行うこととし、今回の措置による保険料の減免の対象とはなりません。ただし、給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれる場合は、今回の措置による減免の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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