新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の対象となる人(1又は2に該当する人)は、保険料が減額又は免除される場合があります。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月23日(土)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる人
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡又は重篤な傷病(※2)を負った世帯の人
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少し、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす人
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入が、令和3年の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みである(した)(※3)。
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(※4)が1,000万円以下である。
(3)減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。
(※1)住民票上の世帯主を指します。但し、世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同住所で別世帯の人や同世帯で75歳未満の世帯員は、主たる生計維持者にはなりません。
(※2)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
(※3)令和3年中の事業収入等に課税対象の各種給付金等が含まれている場合は、その分の金額を差し引いた事業収入等で比較します。
(※4)居住用不動産の買い替え等にかかる特別控除については控除した後の額となります。
対象費用
減額又は免除の対象となる保険料
令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金)までの間に納期限が設定されているもの
減額又は免除の基準
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った人は、保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が減少した人は、保険料の全額又は一部を減額
≪減額の計算式≫
保険料減免額=対象保険料額(※1)×減額又は免除の割合(d)(※2)
(※1)対象保険料額
対象保険料額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少した事業収入等に係る令和3年の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者について算定した令和3年の合計所得金額
(※2)減額又は免除の割合
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額または免除の割合(d)
300万円以下 全部(100%)
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%
注:事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
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