葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード集合住宅及び大規模小売店舗を対象に、大規模水害時の停電対策や、居住者または避難者用の避難施設の整備等に要する費用の補助を行います。
本補助は、「自立型事業」と「誘導型事業」の2つの事業が対象となります。
実施機関 | 東京都葛飾区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都葛飾区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年1月26日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 建設・不動産業,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
●自立型事業(区単独補助)
対象施設
集合住宅の新設・改修
補助要件
・浸水深以上の階に居住者用の防災備蓄倉庫、退避空間を設置
・エレベーターの設置
・水害を想定した防災訓練(年1回)を実施し、結果を区に報告
補助対象
居住者の避難生活水準を確保するための設備や退避空間等の整備費用
(補助対象となるもの)
・エネルギーシステムの整備
・省エネルギー対策
・止水板の設置
・電気室への浸水対策 等
●誘導型事業(区単独補助)
対象施設
集合住宅または大規模小売店舗の新設・改修
補助要件
集合住宅の場合
・自立型事業の要件
・避難者受け入れに関して区との協定締結
・浸水深以上の階に避難者用の防災備蓄倉庫、退避空間を設置
大規模小売店舗の場合
・避難者受け入れに関して区との協定締結
・浸水深以上の階に避難者用の防災備蓄倉庫、退避空間を設置
・水害を想定した防災訓練(年1回)を実施し、結果を区に報告
補助対象
避難者の避難生活水準を確保するための設備や退避空間等の整備費用
(補助対象となるもの)
・自立型事業と同様
補助対象者
次に掲げる者とする。ただし、国及び地方公共団体を除く。
⑴ 葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例(令和4年葛飾区条例第4号)第2条第2項第1号に規定する集合住宅に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者
⑵ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定にする大規模小売店舗に関する工事の請負契約の注文者、請負契約によらないで自らその工事をする者又は運営事業者
対象費用
●自立型事業(区単独補助)
補助金額
(1)と(2)の低い方の額の1/2
(1)基準額又は補助対象者の見積で算出した費用
(2)補助対象事業に係る費用
●誘導型事業(区単独補助)
補助金額
(1)と(2)の低い方の額
(1)基準額又は補助対象者の見積で算出した費用のうち、付加的に必要となる費用
(掛かり増し費用)
(2)補助対象事業に係る費用のうち、付加的に必要となる費用
(掛かり増し費用)
誘導型事業(国・区協調補助)
区が補助を行う誘導型事業において、一定の要件を満たす場合、国土交通省住宅局「一時避難場所整備緊急促進事業」と協調した補助を行います。
補助の詳細については、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
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