募集終了

国民健康保険加入者向け新型コロナウイルス感染に伴う傷病手当金

給与等の支払いを受けている国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、療養のため仕事を休み、給与等の全部又は一部を受けることができない場合に、申請により国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主へ傷病手当金を支給します。
原則、郵送申請です。申請書をダウンロードできない方は、郵送いたしますのでご連絡ください。
(注) 休業手当など他の給付を受給することにより、傷病手当金の支給を受けられないことがあります。
(注) 保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。

実施機関 東京都調布市
都道府県 東京都
対象地域 東京都調布市
上限金額
公募期間 2022年12月12日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる方
次の条件を全て満たす調布市国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に支給します。
1.国民健康保険加入者本人が、事業主から給与等の支払いを受けていること
2.国民健康保険加入者本人が、新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われることが医師等により証明される場合を含む)療養のため仕事を休み、給与等の全部又は一部を受けることができないこと
(注)事業主は対象外です。
(注)給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除きます。

対象費用

支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与等収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]× 支給対象となる日数
(注)療養のため労務に服することができなかった期間において、給与等(休業手当等を含む。)を受けることができる場合は支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が上記傷病手当金の算定額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
(注)支給額には上限があります。1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額 30,887 円)を超えるときは、その金額とします。
(例)直近の継続した3月間の給与等収入の合計額が210,000円、就労日数が21日、支給対象となる日数が7日の場合の支給額
・直近の継続した3月間の給与等収入の合計額/就労日数=210,000円/21日=10,000円(5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる)
・1日当たりの支給額=10,000円×2/3=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)
・支給額合計=6,667円×7日=46,669円

支給対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
(注)待期期間は、就労予定日だったが療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日以降に労務に服することができない日が3日連続して初めて完成します。なお、2日目、3日目については、就労予定日である必要はなく、公休日(土曜日、日曜日、祝日)等も待期期間に含めることができます。待期期間中の有給休暇、無給休暇は問いません。
(注)支給対象となる日は、3日間の待期期間を経て、4日目以降の就労予定日に療養のため仕事を休んだ日が支給対象となります。そのため、4日目以降に就労予定日がない場合は支給対象となりません。また、有給休暇を取得した日も支給対象になりません。
(注)新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった期間は支給対象外です。
(例)令和X年3月10日に発病し、医療機関より令和X年3月10日から令和X年3月31日まで労務不能と証明され、下記の就労予定日に対し、労務に服することができなかった場合の支給対象となる日数
・就労予定日
3月11日、15日、16日、20日、21日、25日、26日、31日
・療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)
3月11日、12日、13日
・療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日
3月14日
・支給対象となる日数
3月14日から3月31日までの間の労務に就くことを予定していた日である7日間 (3月15日、16日、20日、21日、25日、26日、31日)

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