青梅市空家等活用支援事業
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市では、空家等の有効利用および地域の活性化を図る目的で空き家を様々な用途で活用しようとする方に対して、改修等にかかる経費の一部を補助します。
※令和4年度より、リフォーム費用補助、家財道具等片付け等費用補助を対象に追加しました!
実施機関 | 東京都青梅市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都青梅市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年11月18日(金)〜 |
対象者 | 団体,個人,企業,その他 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助の対象となる空家等
次の内容をすべて満たす空家等
1.青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であるもの
2.昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの、建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合するもの、または、補助事業完了後に、耐震性が確認できるもの
補助対象者の要件
以下の要件をすべて満たし、下記のメニューごとの要件も満たす者
1.空家等を活用しようとする団体または個人(以下「団体等」という。)であること。ただし、団体の場合は、運営に関する規約、会則等があるものに限る。
2. 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
3.政治および宗教活動を目的としない団体等であること。
4.納期が到来している市税等を完納していること。
空家等活用事業の実施等
1.補助対象者は、補助対象事業の施工者等を、市内に住所または事務所を有する事業者とするよう努めるものとする。
2.前号の補助対象事業にかかる契約は補助金の交付決定後に締結し、補助対象事業は補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに完了するものとする。
改修工事等の実施
1.改修工事は市内に住所または事務所を有する事業者を使用すること
2.契約は補助金の交付決定後に締結し、改修工事等は年度の末日までに完了すること
地域交流拠点
その他の要件
・以下どちらかの事業内容であること。
1. 市の実施する移住・定住促進施策と連携する事業
2. 自由提案型事業
・事業内容が以下全ての要件を満たすこと。
1. 5年間の事業計画があり、5年以上継続して補助対象空家等を地域の交流拠点として活用することが見込まれるものであること。
2. 青少年の健全育成を阻害するおそれがなく、公序良俗に反しないものであること。
3. 地域の活性化を図ることが見込まれるものであること。
・補助対象者が、空家等活用事業の実施される地域の自治会の加入要件を満たす場合は、当該自治会に加入するとともに、自治会活動に積極的に参加し、地域貢献に努めるものであること。
対象費用
リフォーム費用補助
青梅市空家バンクの登録物件を取得または借り受けし、新たに居住するために行う、住宅の修繕、改装または改修に対して補助を行います。
・空き家を取得した方に対する補助
補助上限:50万円
補助率:対象経費の2分の1
対象経費:修繕、改装、改修に要した費用
・空き家を賃借した方に対する補助
補助上限:10万円
補助率:対象経費の2分の1
対象経費:修繕、改装、改修に要した費用
※所有者の方と「DIY型賃貸借契約」を締結した場合に限ります。
家財道具等片付け等費用補助
青梅市空家バンクの登録物件または登録予定物件に放置された状態の電化製品、家具、寝具、生活雑貨その他家財道具の片付けおよび片付けの際発生した不要物の処分に対して補助を行います。
・空き家を所有する方に対する補助
補助上限:50万円
補助率:対象経費の2分の1
対象経費:家財道具の片付け、片付けの際発生した不要物の処分に要した費用
地域交流拠点
空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置に対して補助を行います。
※こちらは青梅市空家バンクの登録物件または登録予定物件以外も対象となります。
・空き家を活用する方に対する補助
補助上限:50万円
補助率:対象経費の2分の1
対象経費:地域拠点として活用するための改修に要した費用
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