募集終了

板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金

上限
金額
50

本補助金は、区内の飲食店や理・美容室、エステサロン等の中・小規模事業者が複数店舗で協力して来客者数増につながる取り組みを行う場合に、その取り組みに係る経費のうち、補助対象となる経費の2分の1又は補助限度額50万円のいずれか低い額を補助するものです。
来客者数増の取り組みとして、下記の例が挙げられます。
・各個店等の商品を活用した新商品開発
・はしご酒イベントやバル街の開催
・複数店舗で協力して行うお料理教室等のワークショップの開催
・スタンプラリー・ウォークラリー・各種コンテストの開催
上記のようなイベントや催しが区内の店舗で数多く開かれることで、区内店舗の魅力が向上し、店舗と地域住民やお客様との絆が深まることで、地域の活性化につながっていくこと、また、取り組みを契機とした各店舗の継続的な売上等向上を目的としています。
なお、補助金を受け取るためには、事業を行う前に事前の申請が必要です。
申請方法等は下記に記載がございますので、ぜひご覧ください。
注:事業実施の際は、感染症予防に努めるようにお願いいたします。

実施機関 東京都板橋区
都道府県 東京都
対象地域 東京都板橋区
上限金額 50万円
公募期間 2022年6月20日(月)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
次に掲げる各号の要件全てを満たすこと。
1.区内の個別の店舗、区内の農家、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に基づく中小企業者
又は各種団体で店舗経営を行う事業者であること。
2.2つ以上の個店等が連携した事業であること。
3.法人都民税(個人事業主は個人住民税及び軽自動車税)を滞納していないこと。
4.板橋区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。
ただし、下記の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。
1.連携事業を行おうとする個店等のうち、フランチャイズ・チェーン等の営業を行うものが過半数を超えている。
2.板橋区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種を営んでいる。

補助対象事業
次に掲げる各号のいずれかに該当することとする。
1.2つ以上の個店等が連携し、個店等が自ら企画し実践するものや、個店等の売上や知名度の向上につながる事業であること。
2.2つ以上の個店等が連携し、区長が特に認める事業であること。
なお、以下の要件を全て満たすこと。
1.内容が経常的な性格を有する事業、商品券等の特典若しくは割引を付加する事業、他の補助金等を一部財源とする事業又は、事業に係る全ての事業を委託する事業でないこと。
2.令和5年2月28日(火曜日)までに事業が完了し、対象経費の支払いが完了する事業であること。
3.事業開催場所は板橋区内であること。
(ただし販促イベント等への出店の場合は除く。なお当該出店の際は、板橋区内個店等であることをPRできる仕組みを入れること。)
4.本補助金は、新たな連携や新規の取り組み支援を図るものであることから、前年度に本補助金を利用したグループ(ただし参加する個店等の過半数が異なる場合は除く)または、過去に実施したことのある取り組み(ただし新規性があると認められる場合は除く)でないこと。
5.知名度の向上等を目的とし開催するイベント等については、各個店等が通常主として取り扱う商品やサービス等を十分に活用し開催するイベント等であり、通常業務と関連性のない単なる集客イベント等でないこと。
また、連携事業は、参加する個店等の過半数が同一の場合は1か年度に1回までとする。
主な事業例
・各個店等の商品を活用した新商品開発
・はしご酒イベントやバル街の開催
・スタンプラリー・ウォークラリー
・各種コンテストの開催(区内パン屋でのパンコンテスト開催等)
・区内農家の野菜等の作物を使った新商品開発

対象費用

補助率、補助限度額
補助対象経費の2分の1以内の額又は補助限度額50万円のいずれか低い額
注:予算の範囲内で区が助成額を決定いたします。
注:1,000円未満の端数については切り捨て。
注:交付決定前に支出した経費については、補助対象となりません。

対象経費
(1) 事業の周知を図るために要する経費
(2) 会場の設営、運営等に要する経費・新商品開発に係る発売までに要した経費
(3) 景品の購入に要する経費(景品単価1万円以下の部分)
(4) 事業参加者に配布する記念品の購入に要する経費
(5) 出演料に要する経費
(6) その他事業実施に要する諸経費

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