介護サービス事業所・施設へのエネルギー価格・物価高騰対策給付金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設されました。
世田谷区ではこの交付金を活用し、コロナ禍におけるエネルギー価格・物価高騰により生じる介護サービス事業所及び施設の負担を軽減するため、下記のとおり世田谷区介護・障害者施設等エネルギー価格・物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を交付します。
実施機関 | 東京都世田谷区 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都世田谷区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年11月15日(火)〜12月26日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
給付金の交付対象等について
令和4年10月1日(以下「基準日」という。)において、世田谷区内で介護保険法又は老人福祉法に規定される以下の1から3のサービスを提供する事業所又は施設(以下「交付対象事業所等」という。)を運営されている事業者(以下「交付対象者」という。)を対象とします。
なお、給付金の交付には、その対象となる交付対象者からの申請が必要となります。
[注意]10月1日以前に廃止した又は10月2日以降に運営を開始した、若しくは10月1日に休止中の事業所等は交付対象事業所等には含まれません。
1 訪問入浴介護事業所
2 通所・入所・入居系サービス事業所又は施設
3 訪問系サービス事業所
詳しくはサイトをご確認ください。
給付金の交付条件について
交付対象者が給付金の交付を受けるにあたっては、次の交付条件に従っていただくことが前提となりますので、申請前にご確認ください。
【1】次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、給付金の交付の決定の一部又は全部が取り消されることを承諾すること。
(1)偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき。
(2)(1)に掲げるもののほか、給付金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。
(3)給付金の交付が暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるとき。
【2】【1】により給付金の交付の決定を取り消された場合において、世田谷区長から当該給付金の返還を命じられたときは、世田谷区長が指定する期限までに当該給付金を返還すること。
【3】この交付決定以外の交付決定により交付されている給付金等の返還を命じられ、当該給付金等、違約加算金又は延滞金の一部又は全部を納付していない場合において、この交付決定により交付すべき給付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがあることを承諾すること。
対象費用
給付金の額の算定方法について
基準日に交付対象事業等を運営している場合の算定額
交付対象事業所等を令和4年4月から運営している場合、以下の例のとおり算定します。
[例1]
訪問入浴介護事業所で使用する車両台数が10台の場合
(単価)30,000×10台=(算定額)300,000円
[例2]
通所・入所・入居系サービス事業所又は施設の利用定員が25人の場合
(単価)35,000×25人=(算定額)875,000円
[例3]
訪問系サービス事業所の場合
(単価)25,000×1事業所=(算定額)25,000円
令和4年5月から基準日までの間に運営を開始した場合
運営が開始された月から令和5年3月までの月数に応じ、以下の例により算定します。
[例4]
利用定員18人の通所・入所・入居系サービス事業所又は施設が
令和4年7月15日より運営を開始した場合
1 令和4年4月以前に運営を開始している場合の算定額を算定する。
(単価)35,000×18人=630,000円【A】
2 運営月数を算出する。
9か月【B】
[注意]令和4年7月から令和5年3月までの月数
3 交付可能額を以下の方法により算定する。
【A】/12×【B】=472,500→472,000円
[注意]1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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