募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

住居確保給付金

本事業は、常用就職を目指した就職活動を行うことを前提に、離職・廃業から2年以内の方またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)を対象に、住居確保給付金を支給することにより、住宅確保に向けた支援を行うことを目的としています。

実施機関 東京都豊島区
都道府県 東京都
対象地域 東京都豊島区
上限金額
公募期間 2022年11月7日(月)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
本給付金の申請日から離職した日又は事業を廃止した日から起算して2年を経過していないものであること。
または、休業等により収入が減収し、離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)。

要件
上記でお示しした対象者であることを前提に、下記の1~8のいずれにも該当する方で、現居住地が豊島区である方で居住用の賃貸物件を契約している方を支給対象者といたします。(生活保護受給者は対象ではありません。)
1.イ)離職等
 または
 ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は住居を喪失するおそれのある方。

2.イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
 または
 ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。

3.イ)離職等の日(申請日の属する月)において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
 ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

4.【収入要件】
 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅額を合算した額以下であること。
 例)単身世帯:基準額8.4万円に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額(53,700円が上限)を合算した額以下
 2人世帯:基準額13万円に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額(64,000円が上限)を合算した額以下
 3人世帯:基準額17.2万円に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額(69,800円)を合算した額以下
 ※上記以外の世帯の場合の収入基準については、お問い合わせください。

5.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方。
 単身世帯:50.4万円 2人世帯:78万円 3人世帯以上:100万円

6.支給決定者は、公共職業安定所に求職を申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
 【当初・延長・再延長中(1か月から9か月目)の受給者】
 (イ)離職・廃業:常用就職を目指す就職活動を行うこと
   (1)申請時のハローワークへの求職申込み
   (2)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施(※)「週に1回」→「月1回」に緩和中
   (3)月に2回のハローワークにおける職業相談等(※)「月に2回」→「月1回」に緩和中
   (4)月に1回以上のくらし・しごと相談支援センター相談支援員との面談等

 (ロ)休業等
   (1)月に1回以上のくらし・しごと相談支援センター相談支援員との面談等
   (2)申請・延長・再延長時の際、休業等の状況についてくらし・しごと相談支援センターへ報告
   (3)申請・延長・再延長決定時に、くらし・しごと相談支援センターにおける面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する。

7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

対象費用

支給額・支給方法
・月ごとに家賃額(上限あり)を支給します。
・月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。
・支給額は区から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。

再支給について
生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた方で、その支給が終了した後に、令和5年3月31日までに生活困窮者住居確保給付金の再支給申請をした方に限り、3か月間、住居確保給付金が受給できます。

支給要件
過去に住居確保給付金の支給を受け終了した状況で、上記の「要件について」の要件を満たす方

※すでに再支給分(3ヵ月)を受給された方は対象になりません。
 ただし、会社都合での解雇を受けた者はこの限りではありません。

支給月数
計3ヵ月分(再支給については延長なし)

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