新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
金額 197 万 8,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、障害福祉サービス施設・事業所等が必要なサービスを継続して提供できるよう支援を行います。
実施機関 | 東京都八王子市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都八王子市 |
上限金額 | 197万8000円 |
公募期間 | 2022年11月1日(火)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
補助対象施設・事業所
(1)サービス継続支援事業
令和3年(2021年)4月1日以降に、次のアからオまでに該当する事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を補助します。
以下のいずれかに該当する施設・事業所であること。
ア.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、入所・居住系サービス事業所及び相談系サービス事業所
ただし、職員が濃厚接触者(保健所が濃厚接触者と判断したものに限る。以下同じ。)に特定され、サービスに従事する職員が不足した場合を含む。
イ.濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所及び訪問系サービス事業所
ウ.本市又は都若しくは都内で保健所を設置する市区から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所
エ.ア及びイを除く事業所であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した、入所・居住系サービス事業所
オ.ア及びウを除く事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対し、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所。ただし、通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。
(2)協力支援事業
令和3年(2021年)4月1日以降に、次のア又はイに該当する施設及び事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設及び事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設及び事業所において必要な経費を補助する。
ア.3(1)ア又はウに該当する障害福祉サービス事業所、入所・居住系サービス事業所及び相談系サービス事業所
イ.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所
※感染者や濃厚接触者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
※「感染が疑われるもの」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は、本事業においては、対象外となります。
≪感染者≫
PCR検査のほか抗原検査の結果、陽性と判定された者
≪濃厚接触者≫
保健所が濃厚接触者と判断した者
対象費用
補助対象経費
(1)サービス継続支援事業
・補助対象施設の(1)ア、イ又はウに該当する事業所・施設
ア.緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費
イ.施設・事業所の消毒・清掃費用
ウ.感染症廃棄物の処理費用
エ.感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用
オ. 一定の要件に該当する自費検査費用(入所・居住系サービス事業所に限る。具体的な取扱いについては、別記2に規定する。)
・補助対象施設の(1)エに該当する事業所・施設 一定の要件に該当する自費検査費用
(要綱別記2のとおり)
・補助対象施設の(1)ア、イ、ウ又はオに該当する事業所・施設
ア.代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
イ.代替場所の確保費用(使用料)
ウ.居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
エ.代替場所や利用者宅への旅費
オ.利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
カ.通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)
(2)協力支援事業
・補助対象施設の(2)に該当する事業所・施設
追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
補助額
・基準単価表の詳細は要綱別表を御覧ください。
・事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額(他の補助金等の収入を用いている場合は、当該補助金等の交付の対象となった経費を除外した額)を比較して少ない方の額を補助額とします。
・1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
・施設・事業所ごとに基準単価まで申請が可能です。補助対象経費が補助基準額(上限)に達するまで、追加で交付することができます。
・1つの施設・事業所で複数サービスを実施している場合は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで補助を受けられます。
・1事業所・施設につき、前記2.(1)と(2)両方を補助することができます。
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