新型コロナウイルス感染症による傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東大和市国民健康保険加入の被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る。)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請書には、事業主の証明書と医師の意見書(医療機関を受診した場合)が必要になります。申請を希望する場合は、下記をご覧の上、必ず事前に電話でお問い合わせください。
実施機関 | 東京都東大和市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都東大和市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月29日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の(1)から(3)までを全て満たす方
(1)令和2年1月1日から現在まで、東大和市国民健康保険へ加入している(加入していた期間がある。)こと。
(2)(1)の間、被用者であった(給与等の支払いを受けていた。)期間があること。
(3)(1)及び(2)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、連続して3日間仕事をお休みしていた期間(現在もお休みをしている。)があり、4日目以降のお休みの期間に、給与等の全額または一部の支払いを受けていないこと。
(注)給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。健康保険法第3条第6項に規定する賞与は含まれません。
対象費用
支給対象となる日
新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、連続して3日間仕事をお休みしていた期間(待期期間)があり、4日目以降の仕事をお休みした日で給与等の全額または一部の支払いを受けていない日が対象となります。
(注)待期期間のうち、2日目、3日目は、勤務日でない日を含めることができます。
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数
(注)1日当たりの支給額の上限は、30,887円(令和2年3月現在の標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額)です。給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
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