募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患又は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定以上減少した世帯は、国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)が減免される場合があります。
この減免を受けるためには申請が必要です。
(注)主たる生計維持者とは、世帯の中で最も所得の多い方です。住民票上の世帯主ではない方や、国民健康保険に加入していない方であっても該当します。

実施機関 東京都町田市
都道府県 東京都
対象地域 東京都町田市
上限金額
公募期間 2022年7月7日(木)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は1か月以上入院(1か月以上の期間には、宿泊療養や自宅療養に係る期間も通算して差し支えありません)などの重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年(2022年)中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の3つの要件すべてに該当する世帯(雑所得に係る収入は除く。)
 ・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年(2021年)中の当該事業収入等の額の30%以上であること。
 ・世帯の主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の合計所得が1000万円以下であること。
 ・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年(2021年)中の合計所得金額が400万円以下であること。

(注)非自発的失業による保険税の軽減制度に該当する場合は、この減免の対象となりません。
(注)令和4年(2022年)1月から申請月の前月までの収入実績額を申告していただき、その平均月額を収入が確定していない月の収入見込み額とし、令和3年(2021年)の収入と比較します。

対象費用

減免の対象となる保険税
・令和4年度(2022年度)分の保険税であって、令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日にまでの間に普通徴収の納期限が設定されているもの(特別徴収の場合は年金給付の支払日。以下同じ。)

・令和3年度(2021年度)分の保険税であって、令和3年度(2021年度)末に資格を取得したこと等により令和4年(2022年)4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの。令和3年度(2021年度)の保険税が減免対象となるのは、この場合に限られます。このケースの減免申請をしようとする方は、事前に保険年金課保険加入係(電話042-724-2124)までご連絡ください。こちらで確認の上、令和3年度(2021年度)の減免申請書第1号様式を郵送させていただきます。この場合においては、申請前に令和2年(2020年)と令和3年(2021年)の収入比較により減免の審査をしますので、減免申請の添付資料も令和2年(2020年)と令和3年(2021年)のものが必要になりますので、ご注意ください。

(注)督促状や催告書、再発行した納付書の納期限ではありません。
(注)減免申請をする前に支払った保険税についても、減免の対象となります。

減免額
上記の対象世帯のうち1に該当する世帯
対象となる保険税の全額を免除

上記の対象世帯のうち2に該当する世帯
次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額に対応した割合を乗じて得た金額を減免前の保険税から減額
【減免額の計算式】対象保険税額(A×B÷C)×減額又は免除の割合(D)
【減免後の保険税】減免前の保険税額-減免額

【表1】
対象保険税額=A×B÷C
A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得合計額

(注)Bが0円を下回る又はCが0円の場合、対象保険税額は0円とする。

【表2】
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合D
  300万円以下     10分の10
  400万円以下     10分の8
  550万円以下     10分の6
  750万円以下     10分の4
 1,000万円以下     10分の2

(注)主たる生計維持者が事業等の廃止や失業により収入減少した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合(D)は10分の10とします。
(注)「前年」とは、令和4年度(2022年度)分の保険税では令和3年(2021年)を、令和3年度(2021年度)分の保険税では令和2年(2020年)を指します。

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