耐震改修をした住宅の固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地方税法に基づき、小平市内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
なお、都市計画税についての減額措置はありません。
実施機関 | 東京都小平市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都小平市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月20日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
適用対象は、次の要件を満たす住宅です
1.小平市内に、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
2.平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅であること
3.1戸当たりの改修工事費が50万円超であること
(注)省エネ改修およびバリアフリー改修減額との重複適用はできません。
(注)1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
対象費用
減額期間と割合(都市計画税は対象外)
減額期間 工事が完了した年の翌年度から1年度分
減額割合 改修家屋全体にかかる固定資産税の2分の1
(注)平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
減額対象床面積
戸当たり120平方メートル相当分まで
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