新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した等の世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施します。
実施機関 | 東京都小平市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都小平市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の「主たる生計維持者」が、次の(1)または(2)のいずれかに該当した場合に減免の対象となります。なお、このページに記載がある減免条件のほかにも細かい条件が設定されていますので、あらかじめご了承ください。
・世帯とは、同じ住民票に記載されている方をいいます。
・主たる生計維持者とは、日常生活において、世帯の中心的な役割を担っている方をいいます。通常は住民票上の世帯主を指します。
(1)新型コロナウイルス感染症にかかった場合
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
(2)収入の減少が見込まれる場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の1から3のすべてに該当する世帯
1.令和4年中の事業(営業)収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、減少見込額が2.令和3年中の収入額(注1)の10分の3以上となるものが1つ以上あること。
3.令和3年中の所得(注2)の合計額が1,000万円以下であること。
1.の条件を満たす収入を除き、令和3年中の所得(注2)の合計額が400万円以下であること。
国、都道府県、市町村から支給される新型コロナウイルス感染症関連の給付金などは、減免判定における収入には含めません。このため、対象となる収入から差し引いて計算します。
(注1)令和3年度相当分の保険税の場合は、令和2年中と令和3年中の収入を比較します。
(注2)令和3年度相当分の保険税の場合は、令和2年中の所得を用います。
令和2年度相当分、令和元年度相当分の詳細条件についてはお問い合わせください。
対象費用
対象となる保険税
令和4年度分の保険税
令和3年度相当分の保険税のうち、納期限が令和4年4月以降のもの
令和2年度相当分の保険税のうち、納期限が令和4年4月以降のもの
令和元年度相当分の保険税のうち、納期限が令和4年4月以降のもので令和2年2月分・3月分
減免額
上記「対象となる方の(1)」に該当する場合
全額免除
上記「対象となる方の(2)」に該当する場合
「対象保険税額(ア)」に「減免割合(イ)」をかけた額
・対象保険税額(ア)
A×B÷C(AにBをかけたものをCで割る)
A 世帯の被保険者全員の保険税額
B 詳細条件の1.を満たす収入の令和3年中(注3)の所得額
C 主たる生計維持者と被保険者全員の令和3年中(注3)の所得の合計額
B、Cのいずれかもしくは両方が1円未満の場合は、減免の対象外です。
(注3)令和3年度相当分の保険税の場合は、令和2年中の所得を用います。令和2年度相当分、令和元年度相当分の対象保険税額についてはお問い合わせください。
減免割合(イ)
主たる生計維持者の令和3年中の所得(注4)の合計額に応じた次の割合(注5)
300万円以下のとき、10分の10
400万円以下のとき、10分の8
550万円以下のとき、10分の6
750万円以下のとき、10分の4
1,000万円以下のとき、10分の2
(注4)令和3年度相当分の保険税の場合は、令和2年中の所得を用います。令和2年度相当分、令和元年度相当分の減免割合についてはお問い合わせください。
(注5)主たる生計維持者が事業などの廃止や失業をした場合は、所得の合計額にかかわらず、10分の10となります。
※主たる生計維持者が倒産、解雇などの理由で離職して、雇用保険の失業給付を受けたことがある場合や、受ける予定がある場合は、減免の対象とならないことがあります。
※収入の減少に対して保険金などで補填される場合は、その額を減少見込額から差し引いて計算します。なお、新型コロナウイルス感染症関連の給付金などは保険金などには含めません。
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