新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が大幅に減少したなどの場合、介護保険料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
実施機関 | 東京都小平市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都小平市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月11日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
65歳以上の第1号被保険者で、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療を要するもの)を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア・イのどちらの要件にも該当する方
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
対象となる期間
令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免額
上記「対象となる方の(1)」に該当する場合
全額免除
上記「対象となる方の(2)」に該当する場合
「減免の対象となる保険料額(注1)」×「減免割合(注2)」=保険料減免額
(注1)「減免の対象となる保険料額」=「保険料額」×「主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額」÷「主たる生計維持者の前年の合計所得金額」
(注2)減免割合
前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下 10分の10
210万円超 10分の8
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 10分の10
(注)前年の所得が0円以下の場合は、減免の対象になりません。
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