多摩市燃料費等高騰対策支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍における燃料費等高騰対策として、市内中小事業者が事業に要した燃料費等の一部について支援金を交付します。
実施機関 | 東京都多摩市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都多摩市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年11月1日(火)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象事業者
以下の全ての条件を満たす事業者が対象になります。
1.申請時点において多摩市内に事業所があること。
※個人事業主の場合は市外に事業所が在っても在住であれば対象とします。
2.申請日以後少なくとも6か月間は事業を継続する見込みであること。
3.申請時点において直近1年間の市民税の滞納がないこと。
4.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者または中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
※社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人も対象とします。
ただし、収益事業を実施し、それに係る確定申告書等を提出できることが前提となり、国・地方公共団体等が基本財産または資本金の50パーセント以上を出資(出捐を含む。)している団体は除きます。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を営む者でないこと。
6.暴力団関係者でないこと。
7.政治団体でないこと。
8.宗教上の組織または団体でないこと。
9.事業活動に当たり、国、東京都、加入する業界団体等が定める新型コロナウイルス感 染症のまん延防止対策に関するガイドラインを遵守する者であること。
10.前各号に掲げる者のほか、支援金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。
対象費用
交付額
対象期間の燃料費等合計額の3割または30万円のどちらか低い額。
1.対象期間は令和4年4月1日から申請日までの任意の連続する3か月間とする。
2.燃料費等は電気、ガス、液化石油ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油とし、領収書等で支払額が確認できる費用とする。
3.交付額は下限3万円とするほか、千円単位の交付とし、千円未満は切り捨てる。
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