多摩市公共交通事業者燃料費高騰等に対する支援金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード多摩市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び燃料価格の高騰により事業活動に影響を受けている乗合バス事業者及びタクシー事業者の皆さんに対し、その影響を緩和し、事業活動の継続の支援及び地域における公共交通の維持を図り、もって市民の移動手段及び利便の確保に寄与することを目的とする『多摩市公共交通事業者燃料費高騰等に対する支援金』を交付します。
実施機関 | 東京都多摩市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都多摩市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月20日(木)〜23年2月17日(金) |
対象者 | 個人,企業 |
対象業種 | サービス業 |
詳細情報
対象者
支援対象者
(1)乗合バス事業者
道路運送法第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業であって、多摩市内を起点または終点とする路線定期運行により行う事業(高速バス及び地方公共団体等の委託等を受けて行うものを除く。)を経営する事業者
(2)タクシー事業者(法人・個人)
道路運送法第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業であって、多摩市内に営業所を置き、当該営業所を拠点として行う事業を経営する事業者
※法人及び個人とも、ハイヤー及び福祉輸送限定事業のみ行っている事業者の方は対象外となります。
対象費用
支援金額
1.下記に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める額を限度として、予算の範囲内において、市長が定める額とします。
2.路線数及び事業用自動車数は、申請日において令和4年4月1日以前から運行あるいは配置しているものが対象となります。
3.支援金の交付は1事業者につき1回限りとなります。
4.多摩市から他の同種の補助金を受ける場合は、当該補助金の交付額を減じた額となりますので、ご注意ください。
5.路線数または事業用自動車数に二分の一を乗じて得た額に小数点以下の端数が生じた場合は、切り上げます。
(1)乗合バス事業者
市内に起点あるいは終点がある路線数 × 2分の1 × 10万円
(2)タクシー事業者
ハイヤー及び福祉輸送限定事業のみに利用される車両は対象外となります。
・法人タクシー
営業所に配置している事業用自動車数 × 2分の1 × 3.5万円
・個人タクシー
3.5万円
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