新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付による支援を受け、終了した方等を対象として、生活困窮者自立支援金を支給するとともに、就労機会の確保による自立に向けた支援を行います。
実施機関 | 東京都青梅市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都青梅市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年9月15日(木)〜12月28日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
生活困窮者自立支援金の支給要件
申請時に以下の1から9のいずれにも該当する方が対象となります。
1 次のいずれかに該当する方
(1) 都道府県社会福祉協議会の実施する緊急小口資金等の特例貸し付けにおける総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)を受けた方であって、自立支援金の申請日の属する月の前月までに、再貸付の最終借入日が到来している方。【再貸付が終了している方】
(2) 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が総合支援資金の再貸付の最終借入月である方。
【再貸付が最終借入月の方】
(3) 再貸付の申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となった方。
(4) 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関へ相談等を行ったものの、支援決定を受けることができず、自立支援金申請日以前に再貸付を受けることができなかった方。
(5) 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方で、かつ、都道府県社会福祉協議会の実施する緊急小口資金等の特例貸し付けにおける緊急小口資金および総合支援資金(初回)の貸付を受けた方であって、自立支援金の申請日の属する月の前月までに、総合支援資金の初回貸付の最終借入月が到来している方。
【総合支援機資金(初回)の貸付が終了している方】
(6) 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方で、かつ、都道府県社会福祉協議会の実施する緊急小口資金等の特例貸し付けにおける緊急小口資金および総合支援資金(初回)の貸付を受けた方であって、総合支援資金の初回貸付の最終借入月である方【総合支援資金(初回)の貸付が最終借入月の方】
2 申請日の属する月において、その属する世帯の主たる生計維持者であった方。
3 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次に定める基準額以下の方。
・単身世帯:月額137,700円
・2人世帯:月額194,000円
・3人世帯:月額241,800円
・4人世帯:月額283,800円
・5人世帯:月額324,800円
4 申請時の世帯の預貯金合計額が、次の金額以下の方。
単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上世帯:1,000,000円
5 次のいずれかに該当する方。
(1) ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申込をし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下の求職活動を行える方。
ア 月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受けること。
イ 月1回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での職業相談等を受けること。
ウ 原則月1回以上、求人先へ応募等を行うか面接を受けること。
(2) 生活保護を申請し、生活保護の申請にかかる処分が行われていない状態にある方。
6 職業訓練受講給付金を、申請者および申請者と同一世帯に属する者が現に受給していない方。
7 生活保護を、申請者および申請者と同一世帯に属する者が現に受給していない方。
8 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていない方。
9 申請者および申請者と同一世帯に属する者が暴力団員ではない方。
対象費用
支給額
自立支援金は1月あたり以下の額を支給します。
・単身世帯:60,000円
・2人世帯:80,000円
・3人以上世帯:100,000円
支給期間
支給期間は3か月間です。
東京都の地域別補助金・助成金情報
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