生活困窮者住居確保給付金
金額 25 万 1,400 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住居確保給付金は、受給期間終了後に解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された方で、支給要件に該当する場合に、再支給が可能となっています。
令和3年2月からは、解雇以外の事由で収入が減少して生活に困窮している方にも、特例で3か月間(1度限り)再支給が可能となりました。
特例再支給の申請期限は、令和4年12月31日(土)(消印有効)です。
実施機関 | 東京都練馬区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都練馬区 |
上限金額 | 25万1400円 |
公募期間 | 2022年9月16日(金)〜12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象(つぎのすべてに当てはまる方です。)
(1)離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。
(2)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就業の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(注釈)特例以外の再支給を申請される方については、前回の受給期間終了後に新たに解雇されたこと。(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除く。)
(3)離職等前に、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請前には主たる生計維持者となっている場合を含む。)。
(4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(ただし、表1の家賃上限額を限度とする)を合算した額【収入基準額】以下であること。
(注釈1)就労等収入や公的給付(雇用保険の失業等給付、児童扶養手当・児童手当等各種手当、公的年金)、親族等からの継続的な仕送りは収入として算定されます。
(注釈2)給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。
(注釈3)自営業の場合は、売上から経費を引いた額です。
(5)申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が資産基準額以下であること。
(6)誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。
(注釈1)離職・廃業の方は、ハローワークまたは区が適当と認める公的な職業紹介窓口への求職申込等が必要です。
(注釈2)練馬区就労サポート事業窓口など、ハローワーク以外への求職申し込みを検討されている方は、申請前に生活相談コールセンター(03‐5984-4703)までお問い合わせください。
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと(令和3年6月11日から令和4年12月31日(土)までの間に新規申請した方は、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能。)。
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
(9)生活保護を受けていないこと。
対象費用
支給額
基準額等一覧表<表1>
世帯 |(1)基準額 |(2)支給上限額|(3)収入基準額=(1)基準額+実家賃額|資産基準額(預貯金・現金)
| 【月額】 | 【月額】 |実家賃額が「(2)支給上限額」以上の|
| | | 場合は下表の額 |
・単身 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 | 504,000円
・2人 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 | 780,000円
・3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 | 1,000,000円
・4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 | 1,000,000円
・5人 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 | 1,000,000円
・6人 | 297,000円 | 75,000円 | 372,000円 | 1,000,000円
・7人 | 334,000円 | 83,800円 | 417,800円 | 1,000,000円
(注釈1)世帯収入が「(1)基準額」以下の場合、支給額は実家賃額(上限は「(2)支給上限額」)になります。
(注釈2)世帯収入が「(1)基準額」を超えた場合は、収入額と実家賃額に応じて支給額が変わります。
(注釈3)世帯収入が「(3)収入基準額」以上の場合は、支給対象外になります。
※「実家賃額」が「(2)支給上限額」以上の場合、「(3)収入基準額」は表の金額となります。
※「実家賃額」が「(2)支給上限額」未満の場合、「(3)収入基準額」=「(1)基準額」+「実家賃額」です。
なお、実家賃額には共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。
(注釈4)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策などに関する「給付金」や「貸付金」は「収入」や「資産」に含みません。
支給期間
住居確保給付金の支給期間は、原則として3か月間を限度とします。
ただし、一定条件に当てはまる場合は3か月の延長を2回を限度に行うことができます。《最長9か月間》
(注釈)令和3年2月1日改正による特例再支給の場合は、3か月間のみとなります。
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