募集終了 締切 : 2022年12月31日(土)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

上限
金額
30

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、総合支援資金の特例貸付などを活用してもなお生活困窮が続いている世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は生活保護の受給へ円滑に移行するため、自立支援金を支給します。

東京都社会福祉協議会から提供された総合支援資金の特例貸付に係る情報に基づき、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)の対象と思われる世帯に、申請書類を送付しています。申請がお済みでない方は、令和4年12月31日(土)(消印有効)までに申請をお願いします(期限を過ぎると申請を受け付けることができません)。

※申請書類が届いた方でも、以下の支給対象要件を満たさず不支給になる場合があります。支給対象要件を確認されたい場合や対象と思われるが申請書類が届かない場合等ございましたら練馬区自立支援金コールセンターまでご連絡ください。
※社会福祉協議会から総合支援資金の再貸付について不決定となった方は、自立支援金の対象となる可能性がありますので、申請期限までに練馬区自立支援金コールセンターまでご連絡ください。

実施機関 東京都練馬区
都道府県 東京都
対象地域 東京都練馬区
上限金額 30万円
公募期間 2022年9月21日(水)〜12月31日(土)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者(次の1から6の全てに当てはまる方です。)
1 再貸付終了等要件(次の(1)から(6)のいずれかに該当する方。)
(1)申請日の属する月の前月までに、総合支援資金の再貸付を受け終わった方。

(2)申請日の属する月において、総合支援資金の再貸付が借入最終月である方。

(3)総合支援資金の再貸付を申請したが、申請日以前に不決定となった方。

(4)総合支援資金の再貸付の申請に必要な自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった方。

(5)令和4年1月以降、申請日の属する月の前月までに、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下、「初回貸付等」という。)が受け終わった方。(再貸付を申請・利用している方を除く。)

(6)令和4年1月以降、申請日の属する月において、初回貸付等が借入最終月である方。(再貸付を申請・利用している方を除く。)

2 生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

3 収入要件
申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方の収入額の合計額が、基準額以下であること。

4 資産要件
申請日における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する預貯金および現金の合計額が、基準額以下であること。

5 求職活動等要件(次の(1)または(2)のいずれかに該当すること。)
(1)公共職業安定所(ハローワーク)または練馬区が適当と認める公的な職業紹介窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を全て行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
・月2回以上、公共職業安定所または練馬区が適当と認める公的な職業紹介窓口で職業相談等を受ける。(※)
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける。(※)

(※)当面の間、回数を月1回に緩和します。また、緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置対象地域については、解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減らすことができます。

すでに就労中の方でも、自立支援金の支給終了後の自立を目的として、受給期間中に一定の収入増を図っていただくことが必要です。そのため、フリーランスや自営業、また、休業等により一時的に収入が減少している方も上記の求職活動等要件(1)を満たす必要があります。

収入増には副業によるものも含まれうるため、求職活動等要件を満たしていれば、必ずしも転職まで求めるものではありません。
ハローワークに加えて、「練馬区が適当と認める公的な職業紹介窓口」である練馬区就労サポート事業等での求職申込みも可能です。ハローワーク以外での求職申込みを検討されている方は、申請前に練馬区自立支援金コールセンターまでご連絡ください。

(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

6 その他の要件(次の(1)から(4)までの全てに該当すること。)
(1)職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと。
(2)生活保護費を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと。
(3)偽りその他不正な手段により再貸付または初回貸付等の申請を行っていないこと。
(4)申請者および申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

再支給について
自立支援金の支給期間(3か月)中に求職活動等を誠実に行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方について、申請期間までに再支給の申請を行った場合には、一度に限り、自立支援金の再支給(3か月)を受けることができます。

支給対象者(次の(1)および(2)の要件をいずれも満たす方)
(1)自立支援金(初回)の受給期間が終了した方で、初回の受給中に支給が中止となったり、正当な理由なく求職活動等に関する報告を怠ったりしていない方。
(2)上記の支給対象者要件の2から6の要件(収入要件や資産要件等)を満たす方。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

対象費用

支給額(月額)
単身   6万円
2人   8万円
3人以上 10万円

支給期間
3か月

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