募集終了 締切 : 2023年03月17日(金)

新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合等、一定の要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療保険料が減額又は免除される場合があります。

特別徴収(年金天引き)されている方の後期高齢者医療保険料が減免されると、特別徴収(年金天引き)が中止され、保険料の徴収方法が普通徴収(口座振替・納付書払い)に切り替わります。一度、特別徴収(年金天引き)が中止されますと再開までに相当な期間を要しますので、ご注意ください。

口座振替の方の後期高齢者医療保険料が減免される場合、申請後も東京都高齢者医療保険広域連合が減免を決定するまで保険料が引き落とされます。

なお、申請後も東京都高齢者医療保険広域連合が減免を決定するまでは、未納分について督促状等が送付されます。また、減免決定後に納付された場合も行き違いで督促状が発送される場合もありますので、予めご了承ください。

実施機関 東京都文京区
都道府県 東京都
対象地域 東京都文京区
上限金額
公募期間 2022年7月29日(金)〜23年3月17日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

後期高齢者医療保険料の減免の対象となる被保険者
要件1もしくは要件2に該当する方
(確定申告を済ませている必要があります。また、減免決定後に修正申告した場合は再度申請が必要です。)

要件1
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(注1)が死亡又は重篤な傷病(注2)を負った方

要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(注1)の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)

(注3)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの令和4年中の収入(保険金等の補填金額は収入に合計する。)が、令和3年中の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額(注4)が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計(注4)が400万円以下であること。

注1.世帯の主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主を指します。ただし、同一世帯の世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同一世帯で75歳未満の世帯員及び同住所別世帯の者は、主たる生計維持者にはなりません。
注2.重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められる場合を指します。
注3.この4種類以外の収入は対象となりません。
注4.合計所得金額とは、年金などの雑所得や株式の配当所得、土地や株式の譲渡による所得等、すべての所得を含みます。令和3年中の所得が0円またはマイナスの場合は、申請しても減額されません。

対象費用

減免の対象となる保険料
1.令和4年度後期高齢者医療保険料
2.令和2年度及び令和3年度後期高齢者医療保険料相当分で、令和4年度以降(令和4年4月1日以降)に納期限を迎えるもの(注5)

注5.減収等を証明する必要書類は、令和4年度は令和3年度、令和3年度は令和2年度と読み替えてご用意ください。

減免となる保険料額
要件1 対象となる期間の保険料を全額免除
要件2 対象となる期間の保険料の一部(注6)を減額

注6.減免額は対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)= 保険料減免額

対象保険料額(A×B/C)
A. 同一世帯に属する被保険者それぞれの保険料額
B. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)
C. 世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年分の合計所得金額

減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の令和2年の所得の合計金額 減免割合(D)
  事業等の廃止や失業の場合           10分の10
   300万円以下                10分の10
   400万円以下                10分の8
   550万円以下                10分の6
   750万円以下                10分の4
  1,000万円以下                10分の2

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