子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受ける低所得の子育て世帯(住民税均等割非課税世帯等)を見舞う観点から、当該世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
◆令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方が主な対象者となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに令和4年度の住民税の申告をしてください。住民税の申告をされていない場合、未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できないことがあります。
※既に「ひとり親世帯分」の給付金の支給対象となった児童については、本給付金の支給対象外となります。
実施機関 | 東京都東大和市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都東大和市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【対象児童】
平成16年4月2日(一定の障害児は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童
※一定の障害児とは、特別児童扶養手当の支給対象児童のことです。
【支給対象者】
対象児童を養育している父母等で、以下のいずれかの要件を満たす方
(1)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
【支給手続き】
(1)令和4年4月分の児童手当受給者(児童手当受給者(非公務員))または令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者(特別児童扶養手当受給者)で令和4年度住民税(均等割)非課税の方・・・申請不要です。
(2)令和4年5月分以降の児童手当受給者(新規児童手当受給者)または令和4年5月分以降の特別児童扶養手当の受給者(新規特別児童扶養手当受給者)となり、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方・・・申請不要です。
(3)上記以外の方(例:高校生のみを養育している方、家計が急変した方(家計急変者)、公務員の方等)・・・申請が必要です。
対象費用
<支給額>
児童1人あたり5万円
※支給に当たっては、申請が不要な場合(下記(1)、(2)の場合)と必要な場合(下記(3)の場合)があります。
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