新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者のうち被用者の方が新型コロナウイルス感染症をり患したこと等により労務に服することができなかった期間において傷病手当金の支給を行います。
実施機関 | 東京都東久留米市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都東久留米市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月17日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次のすべてを満たす方
・東久留米市国民健康保険の被保険者
・雇用契約に基づいて定期的に給与等の支払いを受けている被保険者(個人事業主やシルバー人材センター等の所得税法上の給与等の支払いを受けていない方は対象外となります。)
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがあり、療養のため労務に服することが出来ず、給与等を受けることが出来ない被保険者
対象費用
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給期間のうち就労ができなかった日数
(支給期間内に給与等の全部又は一部を受けることができる場合には、支給額が調整又は不支給となる場合があるほか、一日あたりの支給額に上限があります。)
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