国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に就労の形態に関わらず、仕事を休みやすい環境を整備することが重要です。多摩市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 東京都多摩市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都多摩市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月14日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
多摩市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与の支払いを受けている方)のうち新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった方。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち勤務を予定していた日。
なお、申請書に事業主の証明が必要となります。
対象費用
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、30,887円になります。また、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
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