新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード渋谷区の国民健康保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。
実施機関 | 東京都渋谷区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都渋谷区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月22日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
・給与などの支払いを受けている渋谷区の国民健康保険被保険者であること。
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合で、その療養のため就労を予定していた労務に服することができなかったこと。
・連続する3日間を含み4日以上労務に服することができず、4日目が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に属すること。
(注)期間が延長されました。
・療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった期間について、給与などの支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。
以下の場合は支給の対象になりません。
・フリーランスや個人事業主の場合
・新型コロナウイルス感染症に感染していないことが検査で確認され、無症状ではあるが、濃厚接触者またはその疑いがあるため、出勤の自粛や自宅待機をしている場合
・療養期間中に就労を予定していた日がない場合
・新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった場合
対象費用
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 就労を予定していた日数
(注1)給与等が全部または一部支払われている場合は、支給額が減額または支給されないことがあります。
(注2)他の健康保険から傷病手当金を受けることができる場合は、渋谷区の国民健康保険からは傷病手当金は支給されません。
(注3)支給額には上限があります。
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