国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、被用者(給与等の支払いを受けているかた)が感染した場合やその疑いがある場合に、仕事を休みやすい環境を整備することが重要です。
三鷹市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるとき、勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日について、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 東京都三鷹市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都三鷹市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月7日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
三鷹市国民健康保険の加入者のうち、給与等の支払いを受けているかたで、新型コロナウイルス感染症に感染したかた、または発熱等の症状があり感染が疑われるかたで、療養のため働くことができないかた。
対象費用
支給額
(傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数×2/3(※))×支給対象となる日数 で算定される額
※支給額の上限
1日当たりの支給額の上限は30,887円(令和2年3月現在)
給与の全部または一部を受けることができるかたに対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
ただし、その受けることができる給与の額が、算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
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