募集終了

新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国立市では更なる感染拡大を防止するために、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険の被保険者へ傷病手当金を支給することといたしました。

実施機関 東京都国立市
都道府県 東京都
対象地域 東京都国立市
上限金額
公募期間 2022年9月8日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
国立市国民健康保険の被保険者で、事業主等に雇用され給与等の支払いを受けている方(被用者)のうち、以下のいずれかに当てはまる方。
(1)新型コロナウイルス感染症に感染し、労務に服することができなくなった方
(2)発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われるため、労務に服することができなくなった方

対象費用

支給額
[1日あたりの支給額] × [支給の対象となる日数]

(注) 労務に服することができない期間も事業主から給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が0となるかもしくは調整されます(事業主の支払う給与等の金額が国立市の決定した傷病手当金の支給額に満たない場合はその差額が支給されます)。

1日あたりの支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額)÷ (就労日数)×(2/3)

(注1)直近の継続した3カ月間とは、新型コロナウイルス感染症の症状等により、労務に服することができなかった期間の属する月の直近3カ月間をいいます。

例)令和4年8月中に感染し、労務に服することができなかった場合

→令和4年6、7、8月が直近の継続した3カ月間となります。

(注2) 1日当たりの支給額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときはその金額となります。

支給の対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

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