新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、国民健康保険税が免除又は減額となる場合があります。対象世帯に該当する場合は、申請してください。
なお、国民健康保険税を既にお納めいただいた分について減免が決定した場合は、還付通知をお送りいたします。
この減免は、国が定める財政支援の基準に基づいて実施しており、国の財政支援の基準に変更等があった場合、内容が変更となる場合があります。
実施機関 | 東京都稲城市 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都稲城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月28日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の①から③までのすべてに該当する世帯
①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
②前年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
③減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象外となる場合
・国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。
・旧被扶養者該当による減免の該当となっている世帯は、減免の対象外となります。
対象費用
減免額
上記「対象世帯」のうち
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額計算式】対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合
【表1】
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額
・300万円以下であるとき 減額又は免除の割合:全部
・400万円以下であるとき 減額又は免除の割合:10分の8
・550万円以下であるとき 減額又は免除の割合:10分の6
・750万円以下であるとき 減額又は免除の割合:10分の4
・1,000万円以下であるとき 減額又は免除の割合:10分の2
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
(注2)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
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