募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

住居確保給付金

上限
金額
25 1,400

離職、自営業の廃止、または個人の責任に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失したかた、または住居を喪失するおそれのあるかたに対し、家賃相当分(上限があります。)の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。

実施機関 東京都目黒区
都道府県 東京都
対象地域 東京都目黒区
上限金額 25万1400円
公募期間 2022年8月19日(金)〜9月30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件(全てに該当する場合に支給対象となります)
「離職または自営業を廃業したかた」と「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況のかた」で、支給要件が異なります。
・対象の住宅は建物賃貸借契約又は定期建物賃貸借契約を締結して居住している、契約期間が有効な賃貸住宅です。契約更新ができておらず、契約期間が過ぎてしまっている場合、又は法人契約や、事業経費に家賃を計上している場合の事業用の部分は対象にはなりません。(共通)

・過去に住居確保給付金を受給していたかたは、常用就職後に本人の責に帰さない解雇をされた場合のみ対象となります。

(1)収入が確定している直近の月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準内であること。

(2)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準内であること。

(3)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
「離職または自営業を廃業したかた」の場合は、1.ハローワーク等への求職申込2.常用就職を目指す就職活動を行うこと3.月に1回の自立相談支援機関への求職活動等報告書の提出4.月に2回のハローワーク等における職業相談等5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施の履行が可能なこと。

(4)国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。(令和4年4月1日現在職業訓練受講給付金については併給が可能)

(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6)-1「離職または自営業を廃業したかた」
 ・離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあるかた。
 ・申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。
 ・離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

(6)-2「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況のかた」
 ・個人の責任、都合によらず、やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあるかた。
 ・収入を得る機会が、自身の責めに帰すべき理由や、自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。
 ・申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

収入には、就労等収入、公的給付等(失業給付金・年金等の各種手当含む)、親族からの継続的な仕送り等があたります。給与収入及び年金の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費額除く)を算定します。自営業の場合は、純利益(事業収入と経費の差額)を算定します。

申請日に属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は直近3ヶ月の平均によって推計して算定します。
算定した収入額が、基準額を下回っていれば支給上限額までの家賃相当額の支給が可能です。基準額から収入基準額までの収入額であれば一部支給が適用されます。
ただし、実家賃が表の家賃額より低い場合や、事業経費に家賃を計上している場合は収入基準額が変動することがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、収入に算定しません。

例:持続化給付金、特別定額給付金、緊急小口資金等

対象費用

支給額
月ごとに家賃相当額を支給します。ただし、世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額(支給上限金額まで)=基準額+実家賃額(管理費・共益費等は含まず、事業経費以外の額)-収入合計額

世帯人数ごとの支給上限金額
1人世帯     53,700円
2人世帯     64,000円
3人から5人世帯  69,800円
6人世帯     75,000円
7人世帯以上   83,800円

支給期間
原則として3ヶ月間(支給中に就労等収入が一定の金額を超えた場合等、途中で支給が中止になる場合があります)
誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により支給期間を3ヶ月間を限度に2回まで延長することができます(最長9ヶ月)。

支給方法
住宅貸主等の金融機関口座へ直接振り込みます(代理納付)。
決定した支給額を除いた自己負担分は、直接住宅貸主等にお支払いください。

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