新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が支給されます。初回・再支給とも申請期間は令和4年9月30日(金)までとなります。※過去に申請をされ不支給決定となった方でも下記の1~7の要件を満たす場合は支給対象となります。
実施機関 | 東京都江東区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都江東区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年8月16日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象となる方
以下の1~7すべてを満たす方が対象となります
1.緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(以下の(1)~(4)のどれかに該当する世帯)
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または申請月までに借り終わる世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不決定となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を申請月までに既に借り終わった又は借り終わる世帯
(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
2.申請日に属する月において、その属する世帯の主たる生計維持者であること
3.収入が、➀+➁の合計額を超えないこと
※収入とは給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く。)とし、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)とします。また公的給付等(臨時的に給付されるものは除く)も収入とみなします。
①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
【参考】世帯数別基準額①+②(合計額)
単身世帯84,000円+53,700円(137,700円)
2人世帯130,000円+64,000円(194,000円)
3人世帯172,000円+69,800円(241,800円)
4人世帯214,000円+69,800円(283,800円)
5人世帯255,000円+69,800円(324,800円)
4.申請時の資産が、上記①の6倍以下(ただし100万円以下)であること
5.今後の生活の自立に向けて、下記のいづれか活動を行うこと
・公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(以下の1.~3.のすべてを行い毎月その活動報告書を提出すること)
1.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
2.月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受けること
3.月1回以上、求人先へ応募を行う、または、求人先の面接を受けること
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
※求職活動の状況によっては生活保護を案内することもあります。
現在「江東就職サポート」での新規求職申込み及び職業相談等は受付けておりません
6.申請者及び同一世帯に属する者が職業訓練受講給付金を受給していないこと
7.申請者及び同一世帯に属する者が生活保護を受給していないこと
対象費用
支給額
単身世帯:月額6万円 2人世帯:月額8万円 3人以上世帯:月額10万円(最大3か月間支給します)
支給については毎月の求職活動報告の確認後の支給になります(初回支給は除きます)
詳細は下段の「支給決定後の流れ」をご覧ください。
東京都の地域別補助金・助成金情報
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