日野市ものづくり事業者電気料金支援補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード日野市では、コロナ禍において原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内の「ものづくり事業者」(下記参照)に対し、事業の継続を支援することを目的に事業に係る電気料金高騰分の一部について補助金を交付します。
実施機関 | 東京都日野市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都日野市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年7月25日(月)〜9月14日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業 |
詳細情報
対象者
対象者
補助対象者は、以下の1~8をすべて満たす者とします。
要件
1 【中小企業者】資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社
【個人事業主】常時使用する従業員の数が300人以下の個人
2 ものづくり基盤技術振興基本法に規定するものづくり基盤産業に属する事業を主たる事業とする事業者
⇒「ものづくり事業者」の詳細は下記をご確認ください
3 申請日において市内で事業を営んでおり、申請日以後も継続して事業を営むことを予定している
4 市内に事業所(下記参照)を有していること
5 過去に本補助金の交付を受けていないこと
6 許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること
7 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)および日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団又は暴力団関係者でないこと
8 その他、法令を遵守していること
ものづくり事業者とは
ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)第2条第2項に規定するものづくり基盤産業に属する事業を主たる事業としている中小事業者・個人事業主です。以下の業種が対象となります。
ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)
第二条 この法律において「ものづくり基盤技術」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種(次条第一項において「製造業等」という。)に属するものとして政令で定めるものをいい、「ものづくり事業者」とは、ものづくり基盤産業に属する事業を行う者をいう。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
対象費用
補助金額
市内事業所において使用した令和4年4月分~6月分の事業に係る電気料金の10%に相当する金額(消費税を除く)
※補助金額上限100万円。1円未満切り捨て
東京都の地域別補助金・助成金情報
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