低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
金額 8 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(以下、「給付金」という。)を支給します。
実施機関 | 東京都世田谷区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都世田谷区 |
上限金額 | 8万円 |
公募期間 | 2022年8月12日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象児童
平成16年4月2日(注意)から令和5年2月28日までに出生した児童
(注意)一定の障害があり特別児童扶養手当の認定を受けている児童については、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
支給対象者
対象児童を養育する方で次の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに
該当する方(ただし、「令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受け取られた方は除く)。
養育要件
1.児童手当または特別児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
2.新規児童手当または新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童
扶養手当の受給資格の認定もしくは額の改定の認定を受けた方
(注意)他自治体からの転入を理由とするものや児童の養育状況に変更が生じないものは除く
3.上記1及び2のほか、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童を養育する方。
または、令和4年4月1日以降に当該児童を養育することになった方
所得要件
1.令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(以下、「家計急変者」という。)
対象費用
支給額
対象児童一人につき一律8万円
(注意)児童1人あたりの支給額8万円のうち、5万円は国制度の給付金、3万円は世田谷区
独自で上乗せして支給します。
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