募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療保険料の減額または免除が受けられます。

実施機関 東京都練馬区
都道府県 東京都
対象地域 東京都練馬区
上限金額
公募期間 2022年7月19日(火)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる方
減免事由1もしくは2に該当する方
減免事由1
令和4年4月以降、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡した、または重篤な傷病(※2)を負った方

減免事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※1)の令和4年の給与収入、事業収入、不動産収入、または山林収入(以下「事業収入等」という。(※3)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する方
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の該当する事業収入等(※4)の額の10分の3以上であること(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません)
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計金額(※5)が1,000万円以下であること(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます)
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得の合計(※6)が400万円以下であること(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます)

※1 世帯の主たる生計維持者とは申請日時点の住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同住所別世帯の者、同世帯で75歳未満の世帯員は主たる生計維持者にはなりません。
※2 1か月以上の治療を要すると認められる場合
※3 この4種類以外の収入の減少が見込まれても、この減免に該当しません
※4 減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得または令和3年の所得の合計金額が0円以下の場合は、この減免に該当しません
※5 ここでいう「所得の合計金額」とは、総所得金額等(退職所得を除く)から特別控除額を引いた金額です
※6 この「所得の合計」には、(1)に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一時、退職)を含みます 

対象費用

減免となる保険料額
減免事由1 対象となる期間の保険料の全額免除
減免事由2 対象となる期間の 保険料の一部(※8)を免除

※8 減免額は対象保険料額(A×B/C)に減免の割合(D)をかけた金額

対象保険料額(A×B/C)
A.同一世帯に属する被保険者全員について算定した令和4年度の保険料額
B.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)(※9)
C.世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の所得の合計金額(※5)(※9)

※9 BまたはCが「0円以下」の場合は、この減免に該当しません

減免の割合(D)
世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計金額 減免の割合(D)
  事業等の廃止や失業の場合           10分の10
  300万円以下                  10分の10
  400万円以下                  10分の8
  550万円以下                  10分の6
  750万円以下                  10分の4
 1,000万円以下                  10分の2

注1) 減免事由2に該当し、収入の減少理由が感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の所得の合計金額にかかわらず、減免の割合が10分の10になります。

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