募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

住居確保給付金

上限
金額
25 1,400

離職などにより経済的にお困りで、住居を失った又は失うおそれのあるかたに対し、家賃相当分(上限あり)の住居確保給付金を支給することにより、これらのかたの安定した住居の確保及び就労機会の確保ができるよう専門の相談員が支援を行います。

(注記1)新型コロナウイルス感染症の社会的影響が長引いている状況に対し、特例として対象要件が拡大された住居確保給付金「再支給」の申請期間が、令和4年8月31日まで延長することとなりました。
なお、本特例による「再支給」は1度限りで、 再支給期間は最長3か月となります。

(注記2)令和3年6月より、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。本特例による併給支給について、令和4年8月31日まで延長となりました。職業訓練受講給付金については、ハローワークへお問い合わせください。
(注記3)令和4年4月26日付「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」の決定により、当分の間、受給中の求職活動要件のうち、月2回以上としているハローワーク等での職業相談等及び原則週1回の企業への応募等の求職活動要件がそれぞれ月1回に緩和されます。

実施機関 東京都東村山市
都道府県 東京都
対象地域 東京都東村山市
上限金額 25万1400円
公募期間 2022年7月1日(金)〜8月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次の要件のいずれにも該当するかた
1.住宅事情要件
 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているかた又は住居を喪失するおそれのあるかたであること。

2.離職及び就労状況の要件
 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。または、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらず減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にあること。

3.申請者要件
 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。減収の場合、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

4.求職活動要件
 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。                                       (注記)利用状況によって要件が異なりますので、詳しくはほっとシティ東村山にお問い合わせください。

5.収入要件
 申請日の属する月における申請者および申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、表1の基準額に住宅扶助の上限額を合算した額以下であること。

6.資産(預貯金等)要件
 申請日における、申請者および申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産(現金及び預貯金)の合計額が、表1の基準額の6倍(ただし100万円を超えないものとする)以下であること。再々延長期間(10から12か月目)については、表1の基準額の3倍(ただし50万円を超えないものとする)以下であること。

7.類似給付の受給要件
 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者および申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。

8.申請者および申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団による不当な行為等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・表1
 世帯員数 | 基準額 |住宅扶助の上限額|金融資産の上限額
  ・1人 |  84,000円 | 53,700円 | 50万4千円
  ・2人 | 130,000円 | 64,000円 | 78万円
  ・3人 | 172,000円 | 69,800円 | 100万円
  ・4人 | 214,000円 | 69,800円 | 100万円
  ・5人 | 255,000円 | 69,800円 | 100万円
  ・6人 | 297,000円 | 75,000円 | 100万円
  ・7人 | 334,000円 | 83,800円 | 100万円
  ・8人 | 370,000円 | 83,800円 | 100万円
  ・9人 | 407,000円 | 83,800円 | 100万円
  ・10人 | 443,000円 | 83,800円 | 100万円

(注記)基準額は、市町村民税均等割が非課税となる収入基準の12分の1の額です。

対象費用

支給額
住居確保給付金による家賃の支払いは月ごとにされます。
・申請者および申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計が、上記の表1に掲載された基準額以下の収入のかた 
  表2の上限額までの家賃相当額が支給されます。

・申請者および申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計が、上記の表1の基準額を超えるかた
 次に掲げる計算式により算出される金額を基に、表2の上限額以下の範囲で支給されます。
  支給額=基準額+実家賃額-世帯収入額
表2
 世帯員数 | 給付の上限額
  ・1人 |  53,700円
  ・2人 |  64,000円
  ・3人 |  69,800円
  ・4人 |  69,800円
  ・5人 |  69,800円
  ・6人 |  75,000円
  ・7人 |  83,800円
  ・8人 |  83,800円
  ・9人 |  83,800円
  ・10人 |  83,800円

支給期間
原則 3か月

ただし、支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、受給中の就職活動要件を誠実に継続していた場合には、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます(合計9か月まで)。

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