住居確保給付金
金額 25 万 1,400 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住居確保給付金の概要【新規申請】
西東京市にお住まいの方で、離職等により住まいをなくした方またはそのおそれのある方に、賃貸住宅等の家賃(管理費・共益費等を含まない)として住居確保給付金を支給するとともに、再就職に向けた就労支援を行っています。
住居確保給付金の再支給について【再支給申請】
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた特例措置として、住居確保給付金の受給が一旦終了した方で、現在、申請要件に該当する方は、令和4年9月30日までの申請に限り、再支給の申請が可能となりました。申請書等は新規申請用と同じ様式を使用してください。
※再支給期間は3カ月です。
※本特例による再支給は1度限りです。
実施機関 | 東京都西東京市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都西東京市 |
上限金額 | 25万1400円 |
公募期間 | 2022年8月12日(金)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【新規申請】
支給対象となる方
市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く)
1. 住居を喪失している又は喪失するおそれがある
2. 以下のA・Bのどちらかに該当する
A. 申請日において離職、廃業の日から2年以内である
B. 新型コロナウイルスの影響など、当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職と同等程度の状況にある
3. 離職・収入減等の前に、世帯の生計を主に維持していた(離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
4. 申請を行った月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が基準額以下である
5. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が基準額以下である
6. 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う又は現に行っていること
※新型コロナウイルスの影響による減収の場合は除く。
7. 国・地方自治体の住居喪失離職者等に対する貸付又は給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
※令和3年6月11日から令和4年9月30日までの間に新規申請した方は、特例として職業訓練受講給付金との併給が可能です。
8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
※学生の方も要件を満たせば、対象となる可能性がございます。ご相談ください。
【再支給申請】
対象になる方
すでに住居確保給付金の受給が終了している方で、次のA・Bどちらかに該当する方
※生活保護受給世帯は対象になりません。
A 離職 または 廃業の日から2年以内
B 新型コロナウイルスの影響で給与や収入が大幅に減少している
申請要件 新規申請と同じ
対象費用
【新規申請】
支給額
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給(管理費・共益費等含まない)
53,700円(1人世帯)
64,000円(2人世帯)
69,800円(3人から5人世帯)
75,000円(6人世帯)
83,800円(7人以上世帯)
一定以上の収入のある方は、別に定める算定方式による金額となります。
支給期間
3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)
支給方法
大家等へ代理納付
【再支給申請】
給付上限額、支給方法 新規申請と同じ
再支給される期間 3か月間(延長は不可)
令和4年8月に申請した場合 → 8月・9月・10 月に支払う分の家賃を支給
令和4年9月に申請した場合 → 9月・10 月・11 月に支払う分の家賃を支給
※申請時期によって、翌月に2か月分をまとめて支給する場合があります。
※再支給の決定後、就労に伴う収入が収入要件額を超えた場合は、原則として、超えた月の支給から中止します。
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