募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

住居確保給付金の特例再支給

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、法改正により住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3ヶ月間に限り(延長なし)、再支給が可能となりました(本特例再支給の申請は1度限り)。

実施機関 東京都世田谷区
都道府県 東京都
対象地域 東京都世田谷区
上限金額
公募期間 2022年8月10日(水)〜9月30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者の拡大
・令和2年4月1日から年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。
・令和2年4月20日より個人の責めに帰すべき理由、都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方も対象となりました。

支給対象(以下のすべての項目に該当する方)
 1.イ)離職等又はロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

 2.イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
  又は
  ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

 3.イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

 4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(※)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(上限あり(※))を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件(※)]

 5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額(※)×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること[資産要件(※)]

 6.誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(離職・廃業の方は公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みが必要)

 7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと(※特例措置あり)

 8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

対象費用

支給期間
原則、3か月間
ただし一定の要件を満たす場合は、3か月間の延長を2回まで行うことができます《最長9か月間》。

支給額
※家賃額(月額)及び世帯収入額によって、支給額は異なります。
※共益費・管理費・駐車場代等は住居確保給付金の対象にはなりません。

(1)世帯収入額が基準額以下の場合
 「家賃額(※共益費等除く)」を支給(上限あり)

(2)世帯収入が基準額を超える場合
 「基準額+家賃額(※共益費等除く)-世帯収入額」を支給(上限あり)

 ※支給上限額(=住宅扶助額)
  世帯人数     | 単身 |  2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上
  支給上限額(月額)|53,700円|64,000円|69,800円|75,000円|83,800円

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