住居確保給付金
金額 20 万 9,400 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業は、常用就職を目指した就職活動を行うことを前提に、離職から2年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮している方を対象に、家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。
※一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。
実施機関 | 東京都新宿区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都新宿区 |
上限金額 | 20万9400円 |
公募期間 | 2022年5月2日(月)〜8月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給の対象となる方
【次の要件のいずれにも該当する方】
1.離職等により経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方
2.申請日において離職等から2年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にある方
3.離職等の日において世帯の生計維持者であった方又は申請日の属する月において世帯の生計維持者である方
4.申請月の世帯収入合計額が次の表により算出した額以下の方
世帯員数 | 収入基準額の計算方法 |収入基準額の例(家賃上限額で計算した場合)
・単身世帯|生活費基準額 84,000 円+家賃月額(上限額 53,700 円)| 137,700 円
・2 人世帯|生活費基準額 130,000 円+家賃月額(上限額 64,000 円)| 194,000 円
・3 人世帯|生活費基準額 172,000 円+家賃月額(上限額 69,800 円)| 241,800 円
・4 人世帯|生活費基準額 214,000 円+家賃月額(上限額 69,800 円)| 283,800 円
・5 人世帯|生活費基準額 255,000 円+家賃月額(上限額 69,800 円)| 324,800 円
※収入基準額は、生活費基準額(住民税均等割が非課税となる収入額の 1/12)+1 か月の家賃額(上限額)
5.新規、延長、再延長の申請の方で、申請日における世帯の金融資産の合計額が次の金額
(上記4の生活費基準額の6か月分。ただし 100 万円を超えない額)以下の方
【単身世帯】50 万 4 千円
【2人世帯】78 万円
【3人以上の世帯】100 万円
6.常用就職の意欲があり公共職業安定所へ求職申込みを行う方又は副業や転職を視野に入れた職業相談を公共職業安定所や自立相談支援機関と行う方
7.国の雇用施策による給付、または、自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を本人及び生計を一とする同居の親族が受けていないこと
8.本人及び生計を一とする同居の親族が暴力団員でないこと
※住居確保給付金の受給期間の終了後、新たに解雇された方で支給要件を満たす方は、再支給が可能な場合があります。
また、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、支給要件を満たす場合、3 か月間に限り(延長不可)特例による再支給(特例再支給)が可能となりました。
対象費用
支給額(上限額)
下記の金額を上限とし、申請月の世帯収入等に応じて算出される金額を支給します。
【単身世帯】53,700 円
【2人世帯】64,000 円
【3~5人世帯】69,800 円
支給期間
3か月間分を支給します。
ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を 2 回まで延長でき、最長 9 か月間分の受給が可能です。
注意事項
本給付金の受給期間中、次の①から③までの常用就職に向けた就職活動を怠る場合又は新宿区の作成する自立支援計画に基づく就労支援を拒否する場合は、その支給を中止することがあります。
①毎月 4 回以上、新宿区生活支援相談窓口の面接等の支援を受けること。(離職・廃業及び休業等の方)
②毎月 2 回以上、公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。(離職・廃業の方のみ)
③週 1 回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。(離職・廃業の方のみ)
※【①における当面の緩和措置】月1回の求職活動及び就労収入の報告書の提出・報告のみで可
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